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実家を売るのは、多くの方にとって一度きりのことです。慣れないまま進めると、後で「こうすればよかった」と思いがちです。この記事では、後悔しやすい点と、前もってできる準備をまとめます。
このページのポイント
- 後悔しやすいのは、値段・時期・思い出の品・家族・税金・会社選びの6つです。
- どれも、売り出す前の準備で防ぎやすくなります。
- 不動産会社は、口コミと担当者の動き方を見て選びます。
このページの内容
1. 後悔しやすい6つの点と準備

| 後悔しやすい点 | 前もってできる準備 |
|---|---|
| 値段 | 査定を複数とり、根拠を聞く |
| 時期 | 期限のある手続きを先に確かめる |
| 思い出の品 | 片付けに立ち会う |
| 家族 | 売ることと分け方を、全員で決めてから動く |
| 税金 | 特例が使えるかを、売る前に確かめる |
| 会社選び | 口コミと担当者の動き方を見る |
2. 値段と時期 ― 比べる材料と期限を先に
値段の後悔は、比べる材料が少ないときに起きやすいものです。査定は、今売ったらいくらかの見積もりです。1社だけでなく、複数の会社の査定を並べると判断しやすくなります。受け方は「三鷹市の不動産査定」をご覧ください。相続した家の売値の決め方は、「相続した家の売値の決め方|査定額・相続税との関係・意見が割れたとき」をご覧ください。
売り出した後に問い合わせが少ないとき、値段・広告・内見のどこで止まっているかの見分け方は、売りに出した空き家に問い合わせが来ないで説明しています。
時期の後悔は、期限を知らずに急ぐときに起きやすいものです。相続には、相続税の申告や特例の期限があります。何がいつまでかを、売り出す前に確かめておきます。
名義を親のままにする、空き家のまま置くといった相続の段階での失敗は、やってはいけない実家の相続にまとめています。
3. 思い出の品と家族 ― 先に決めておく
家を引き渡した後は、中の物を取りに戻れません。片付けの日には立ち会い、残す物をその場で決めます。くわしくは「実家じまいの片付けと売却、どちらが先か|遺品整理の進め方」をご覧ください。
引き渡しまでに家の中を空にする段取りは、売買契約から引き渡しまでに売主がやることで説明しています。
兄弟など相続人が複数いると、意見が分かれることがあります。売るかどうか、代金をどう分けるかを、先に全員で決めます。売って分ける方法は「換価分割とは|相続した家を売って代金を分ける流れと名義の付け方」をご覧ください。話し合いがまとまらないときは、弁護士の先生の領域です。
4. 税金 ― 特例は売る前に確かめる
相続した家には、空き家の3,000万円控除などの特例があります。ただ、条件が細かく、売った後では直せない点もあります。売る前に、使えるかどうかを確かめてください。くわしくは「相続した家を売ったときの税金|相続ならではの3つのポイント」をご覧ください。
5. 会社選び ― 口コミと担当者を見る
当社では、まずGoogleの口コミを見ることをおすすめしています。実際に頼んだ人が、どう感じたかが分かるからです。Googleマップで会社名を検索すると、口コミの欄が出てきます。
会社の規模も、選ぶときの目安になります。大きな会社は、担当者が多くいます。そのため、誰に当たっても同じ質とは限りません。親身に動いてほしいなら、小さい規模の会社も選択肢です。大きな会社にも、小さい会社にも、それぞれの良さがあります。
宅地建物取引業の免許も確かめておきます。国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で調べられます。場所は https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/ です。開いた画面の「宅地建物取引業者」のボタンから検索します。
よくあるご質問
一番高い査定を出した会社に頼めばよいですか。
査定額は、その値段で売れる約束ではありません。高い理由と、売れなかったときの見直し方を聞いてください。納得できる説明があるかで選ぶのがおすすめです。
遠くの大きな会社と、近くの小さな会社で迷っています。
どちらにも良さがあります。担当者が親身に動いてくれるかを、会って確かめてください。口コミも合わせて見ると判断しやすくなります。
売った後に、やっぱり売らなければよかったと思ったら。
売買の契約を結んだ後は、簡単には取り消せません。迷いがあるうちは、契約の前に家族で話し合ってください。貸す・そのまま持つという道もあります。
出典:国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」
制度や期限は、変わることがあります。この記事は2026年11月時点の情報をもとにしています。売り出す前に、最新の情報を確かめてください。
具体的な特例が使えるかの判断は、税理士の先生にご確認ください。
相続の手続き全体のご相談は、まとめる相続でも受け付けています。
その他のテーマは不動産コラムにまとめています。