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実家を片付けて売りたい。でも、片付けや解体のお金が、先に用意できない。そんな理由で、実家じまいが止まっている方もいます。この記事では、手元のお金が少なくても進める方法を並べます。
このページのポイント
- 片付けの業者の中には、売れたときの代金から払う形(後払い)に応じるところもあります。
- 親の預金は、遺産を分け終わる前でも一部を引き出せる制度があります。
- 建物を残したまま売れば、解体のお金を先に用意しなくて済むことがあります。
1. 当社の考え ― 売るときのお金の流れを一緒に考える

実家じまいの費用の多くは、売れたお金から払えます。困るのは、売る前にかかる片付けなどの費用です。
片付けの業者の中には、売れたときの代金から払う形(後払い)に応じるところもあります。当社では、売るときのお金の流れを一緒に考えます。後払いにできれば、手元のお金が少なくても、片付けから売却まで進めやすくなります。まずはご相談ください。
後払いにするときは、払う額と時期、売れなかったときの扱いを、業者と書面で決めておきます。売るときの仲介手数料は、法律で決まった上限の中で決まります(宅建業法46条)。仲介手数料のしくみは「仲介手数料の上限|800万円以下の物件は最大33万円(税込)」をご覧ください。
2. 親の預金の一部を引き出す
親が亡くなると、多くの金融機関では預金が引き出せなくなります。ただ、民法には、分け終わる前に一部を引き出せる制度があります。各相続人が、一人で金融機関に請求できます(民法909条の2)。額は、残高の3分の1に自分の法定相続分を掛けた額までです。さらに、1つの金融機関ごとに150万円が上限です。引き出した分は、その人がもらう遺産の一部として扱われます。引き出して何に使うかによっては、相続放棄ができなくなるおそれがあります。相続放棄を考えている人は、引き出す前に弁護士の先生にご相談ください。必要な書類は、金融機関にご確認ください。
3. 解体のお金を先に用意しない売り方
建物を壊してから売ると、解体のお金が先に要ります。建物を残したまま売る方法もあります。買い主が自分で壊す前提で、値段を決めて売る形です。誰がいつ壊すかは、売買契約書に書いておきます。壊す時期と税の関係は「相続した家は「壊して売る」か「そのまま売る」か ― 解体の時期と費用の持ち方」をご覧ください。
不動産会社に直接買い取ってもらう方法もあります。片付けが終わっていなくても、そのまま買い取る会社もあります。値段は、ふつうに売るより下がることが多いです。くわしくは「三鷹市の不動産買取|仲介との違いと、買取が向く場合」をご覧ください。
4. 補助金を調べる
解体や空き家の活用に、補助金を出す市区町村もあります。ただし、多くは工事の前に申し込みが要ります。先に工事をすると、使えないことがあります。くわしくは「実家じまいに使える補助金|三鷹市・東京都・国」をご覧ください。
よくあるご質問
相続人の1人が、全員分の費用を出してもいいですか。
かまいません。売った後に誰がいくら受け取るか、遺産分割協議書に書いておくと安心です。税の扱いが気になる場合は、税理士の先生の領域です。
出典:民法(e-Gov法令検索)第909条の2/民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令(e-Gov法令検索)/宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)第46条
預金の払い戻しや税の決まりは、変わることがあります。この記事は2026年11月時点の法令をもとにしています。実際に進めるときは、最新の情報で確かめてください。
具体的な費用の負担と税の扱いは、税理士の先生にご確認ください。
相続の手続き全体のご相談は、まとめる相続でも受け付けています。
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