法定相続人は、亡くなった方の財産を受け継ぐ人として、法律(民法)で決まっている家族のことです。だれがなるのか(相続順位)、どれだけ受け継ぐのか(家族のかたち別の例つき)、どう確かめるのかを図で整理しました。
このページのポイント
- 配偶者はいつも相続人。他は子 → 父母 → 兄弟姉妹の順で、先の順位の人がいれば後の人はなれません
- 配偶者の取り分は、子となら2分の1、父母となら3分の2、兄弟姉妹となら4分の3です
- 確かめるには、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めます
1. 法定相続人は、だれ?
亡くなった方の配偶者(夫または妻)は、いつも相続人です。他の家族は、順位がいちばん先の人だけが、配偶者と一緒に相続人になります。
※子が先に亡くなっていれば孫が、兄弟姉妹なら甥・姪が代わります。相続放棄(相続をやめる手続き)をした人は、初めからいないものと考えます(中級編で説明)。
※だれもいなければ配偶者だけが相続人。配偶者もいなければ、家庭裁判所の手続きを経て、特別に縁のあった人に分けられたり、国のものになったりします。
×
内縁の夫・妻(婚姻届なし)
×
再婚相手の連れ子(養子縁組なし)
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子の夫・妻
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お腹の中の赤ちゃん(子として)
※お腹の中の赤ちゃんは、生きて生まれた場合に限ります。前の夫・妻との子や養子は、2.の図で説明しています。
出典:民法 第727条・第809条・第886条・第887条・第889条・第890条・第958条の2・第959条(e-Gov法令検索)/国税庁 タックスアンサー No.4132 相続人の範囲と法定相続分(令和8年4月1日現在法令等)
2. どれだけ受け継ぐ?(法定相続分)
法律が決めた取り分を法定相続分といいます。よくある家族のかたちで、だれがどれだけ受け継ぐかを並べました。
子だけ(配偶者なし)
子どうしで等しく分けます
再婚で、前の配偶者との子がいる
前の配偶者との子も、同じ「子」です。前の配偶者は相続人ではありません
実の子と養子がいる
養子も、実の子と同じ取り分です
子がいない(配偶者と父母)
子も孫もいないとき。父母は2人で3分の1を分けます
子も父母もいない(配偶者と兄弟姉妹)
兄弟姉妹(2人とも父母が同じ)は、2人で4分の1を分けます
配偶者だけが相続人
配偶者がすべてを受け継ぎます
※子・父母・兄弟姉妹が何人でも、その分を人数で等しく分けます(父か母の片方だけが同じ兄弟姉妹は別の割合。中級編で説明)。
※結婚していない両親から生まれた子も、他の子と同じ割合です(父の相続では、父の認知=父が自分の子と認めることが必要。裁判で認められる場合も)。
※昭和56年より前、または平成25年9月5日より前に始まった相続は、割合などが違うことがあります。
※家は割って分けられないため、1人が家を受け継いで他の人にお金で払う、家を売ってお金で分ける、などの方法を話し合います。
この割合で分けなくても、かまいません
法定相続分は、話し合いがまとまらないときの目安です。相続人全員が納得すれば、別の分け方もできます。遺言があれば、原則として遺言のとおりです。
- ただし、兄弟姉妹以外の相続人は、遺言で最低限の取り分(遺留分)より少なくされても、足りない分をお金で請求できます(相続と、取り分を減らす遺言などを知ってから1年以内)。兄弟姉妹には、この取り分がありません
- 借金は、分け方を決めても、お金を貸した側から法定相続分で請求されることがあります
分け方が決まらないまま放っておくと、相続税が高くなることもあります(相続した土地・建物の売却)。
出典:民法 第779条・第809条・第887条・第889条・第890条・第899条・第900条・第902条・第902条の2・第907条・第1042条・第1046条・第1048条(e-Gov法令検索)/前掲 国税庁 No.4132/法務省「民法の一部が改正されました」(平成25年12月11日公布・施行)/法務省「登記申請手続のご案内(相続登記②/法定相続編)」令和8年4月版
3. 相続人の確かめ方
遺言がないとき、話し合いでだれが家を受け継ぐか決めて名義を移すときや、家全体を売るときは、原則として相続人全員の協力が要ります。そこで最初に、相続人がだれかを戸籍で確かめます。
- 1戸籍を集める亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全部と、相続人全員の今の戸籍
- 2一覧図を作る相続人の関係を1枚の図にまとめます
- 3法務局で写しをもらう戸籍の束の代わりに使える証明を、無料で出してもらえます
※2と3は、手続きを楽にするための仕組みです(使わなくてもかまいません)。
2024年3月から、近くの窓口でまとめて取れます
本籍地が遠くても、最寄りの市区町村の窓口で、戸籍をまとめて請求できます。
- 請求できるのは、自分・配偶者・父母・子などの戸籍です。兄弟姉妹の戸籍や、一部の古い戸籍は、この方法では取れません
- 自分で窓口に行き、顔写真付きの身分証明書を見せます(郵送や代理の人ではできません)

出典:法務省「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)」・同(相続登記②/法定相続編)(令和8年4月版)/法務局「法定相続情報証明制度」について/法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
続きは中級編へ
子が先に亡くなっていたら?相続人から外れる人は? 続きは相続欠格・廃除・相続放棄と代襲相続(中級編)にまとめています。
よくあるご質問
相続税の「法定相続人の数」も、同じ数え方ですか。
少し違います。相続税の基礎控除(この金額までは相続税がかからない枠。3,000万円+600万円×法定相続人の数)などでは、相続放棄がなかったものとして数えます。養子は、実の子がいれば1人まで、いなければ2人まで数えます(特別養子や、配偶者の連れ子を養子にした場合などは、実の子と同じに数えます)。細かい点は、税理士の先生にご確認ください。
介護をしてくれた息子の妻は、何も受け取れませんか。
相続人ではないので、そのままでは受け継げません。ただ、無償で介護などをして財産が減らずに済んだ場合は、相続人にお金(特別寄与料)を求められることがあります。家庭裁判所に求める期限は、亡くなったことと相続人を知ってから6か月、遅くとも亡くなってから1年です。遺言で財産を残してもらうこともできます。
相続人の中に、行方が分からない人がいたら、家は売れませんか。
遺言がなければ、家は相続人全員の共有になり、家全体を売るには原則として全員の同意が要ります。行方が分からない人がいるときは、その人の代わりに財産を管理する人(不在者財産管理人)を、家庭裁判所に選んでもらう方法があります。選ばれた人は、裁判所の許可を受けて、分け方の話し合いや売却に加われます。
出典(よくあるご質問):国税庁 タックスアンサー No.4152 相続税の計算・No.4170 相続人の中に養子がいるとき(いずれも令和8年4月1日現在法令等)/民法 第25条・第28条・第251条・第898条・第964条・第1042条・第1050条/裁判所「不在者財産管理人選任」
このページは、民法の条文(e-Gov法令検索・2026年10月時点)と、国税庁・法務省・裁判所の資料をもとにしています。
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