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相続した賃貸アパート|入居者がいるまま売るか、持ち続けるか

相続した賃貸アパートは、入居者がいるまま持ち続けることも、売ることもできます。どちらが向くかの目安と、売るときの仕組みをまとめました。

このページのポイント

  • 基本は持ち続けるのが当社の考えです。残債(ローンの残り)などで例外もあります
  • 収支が赤字・大きな修繕が近い・相続人の意見が割れる・納税資金が要るなら、売却も考えます
  • 入居者がいるまま売れます。契約も敷金を返す義務も、買主へ移ります

1. 持ち続けるか、売るかの目安

当社の考え:基本は持ち続けることを勧めます

家賃収入は、相続した方の暮らしを長く支えます。残債の状況などにもよりますが、急いで決める必要はありません。売るなら、4.の税の期限は確かめてください。

3つとも「はい」なら、持ち続けるのが向いています

家賃でローンと経費を払っても、手元にお金が残りますか

いいえ売却も考えます

はい

建物の状態がよく、大きな修繕は当面ありませんか

いいえ売却も考えます

はい

相続人の間で、方針はまとまっていますか

いいえ売却も考えます

はい

持ち続けるのが向いています家賃収入を受け取りながら、管理を続けます

この他、売却も考える場面

相続税の納税資金が要る

申告期限から3年以内に売れば、税の特例を使える場合があります

遠方で管理できない

管理会社に任せるか、売るかを比べます

2. 持ち続けるときにすること

大家が替わったことを、入居者に知らせます
  1. 1契約を確かめる契約書・入居者の一覧・敷金の額
  2. 2名義を変える相続登記(3年以内の義務)
  3. 3入居者に知らせる新しい大家と、家賃の振込先
  4. 4管理の形を決める任せるか、自分で行うか

※相続登記(名義の変更)は、相続で取得したと知った日から3年以内に申請する義務があります。

相続した新しい大家が、入居者に新しい大家と家賃の振込先を知らせている絵。

出典:不動産登記法(第76条の2・e-Gov法令検索)

管理会社の選び方は賃貸管理と、管理会社の変え方にまとめています。

3. 入居者がいるまま売る

入居者がいるまま売ることを、オーナーチェンジと呼びます。

大家の立場は、建物と一緒に買主へ移ります

売る前

相続人が大家

入居者と契約し、敷金を預かっています

売った後

買主が大家

契約はそのまま。敷金を返す義務も買主へ

※入居者の同意は要りません。買主が大家として家賃を求めるには、所有権の移転登記が要ります。
※敷金の分を売主と買主の間でどう精算するか(代金から差し引くなど)は、売買契約で決めておきます。

入居者がいるまま売ると、大家の立場と敷金を返す義務が相続人から買主へ移ることを描いた絵。

出典:民法(第605条の2 不動産の賃貸人たる地位の移転)/借地借家法(第31条 建物賃貸借の対抗力・e-Gov法令検索)

4. それでも売るときは、税の期限を確かめる

申告期限から3年以内の売却なら、特例を使える場合があります

亡くなった日

相続の開始

10か月以内

相続税の申告と納税の期限(亡くなったことを知った日の翌日から数えます)

申告期限から3年

取得費加算の特例を使える売却の期限

取得費加算の特例とは

売った利益にかかる税を計算するとき、払った相続税の一部を経費(取得費)に足せる特例です。相続税がかかった人が対象です。売った翌年の確定申告で申し出ます。金額は税理士の先生にご確認ください。

出典:国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例/国税庁 No.4205 相続税の申告と納税

相続税と売却の関係は相続した土地・建物の売却にまとめています。

よくあるご質問

入居者がいると、売値は下がりますか。

下がるとは限りません。入居者がいるまま買うのは、主に家賃収入を目当てにする人です。値段は、家賃収入から見て判断されます。

相続税がかからなかった場合も、取得費加算の特例は使えますか。

使えません。この特例は、相続税が課税された人が対象です。

遠方に住んでいても、持ち続けられますか。

管理会社に任せれば可能です。家賃の集金、入居者への対応、修繕の手配を任せられます。

このページは、民法・借地借家法と国税庁の資料に基づく一般的な説明です(2026年10月時点)。相続税や売却の税金は、税理士の先生にご確認ください。

相続した賃貸物件のご相談は、方針が決まる前でも承ります

持ち続けた場合の資金計画も一緒に作ります(お問い合わせ)。

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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