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賃貸の経費になるもの・ならないもの|大家が迷いやすい支出を表で仕分ける

公開日

明るいダイニングテーブルで、女性の大家さんがレシートや請求書を2つのかごに分けながら考えている場面。

確定申告で「これは経費になるのか」と迷う支出は、毎年出てきます。経費にすべきものを入れ忘れると、税金を多く払うことになります。反対に、経費にならないものを入れると、後で直すことになります。

このページでは、大家さんが迷いやすい支出を表で仕分け、判断の物差しをまとめます。最後の判断は、税理士の先生に確かめてください。所得の計算の流れは大家の確定申告|不動産所得の計算で説明しています。

このページのポイント

  • 経費になるのは「家賃収入を得るために直接必要」で「家のことと分けられる」支出です。
  • 借入れの元本の返済、所得税・住民税、相続税は経費になりません。
  • 大きな修繕は、その年の経費(修繕費)か、何年かに分けて経費にする(減価償却)かを分けます。20万円・3年・60万円が目安の物差しです。

1. 経費になるかを決める2つの物差し

国税庁は、不動産所得の必要経費を「不動産収入を得るために直接必要な費用」としています。家のことと仕事の両方にかかわる費用は、仕事の分が「明らかに区分できる」場合に、その分だけ経費になります。

迷ったら、次の2つを自分に聞いてください。

2つとも「はい」なら、経費になる見込みが高いです

この支出は、アパートを貸すために必要だったか

いいえ経費にはなりません

はい

自分や家族の暮らしの分と、はっきり分けられるか

いいえ分けられない分は経費になりません

はい

経費になる見込みが高い分けられた仕事の分だけが経費です

記録を残しておきましょう

支出の日付・金額・相手・何のためかが分かる記録を残します。

2. 経費になる主なもの

支出経費になるか注意
固定資産税・都市計画税なる賃貸に使っている部分だけ
火災保険料・地震保険料なる賃貸の建物の分。何年分かまとめて払ったときは、原則としてその年に当たる分だけが経費で、残りは翌年以後に回す(細かい扱いは税理士の先生に確かめる)
管理会社への管理料なる―
入居者募集の広告料・大家が払う仲介手数料なる―
共用部の清掃・消防設備の点検なる―
共用部の電気代・水道代なる自宅の分と混ざらないようにする
修繕費なる大きな工事は、減価償却になることがある(次の章)
借入金の利子なる利子だけ。元本はならない
税理士の先生への報酬なる―
物件への交通費・入居者との通信費なる私用と分ける
相続した物件の登記の登録免許税なる賃貸に使う物件の分
減価償却費なる建物・設備を何年かに分けて経費にする

相続の登記の登録免許税は、見落としやすい経費です

相続でアパートを引き継いだとき、名義を変える登記で払った登録免許税は、賃貸に使う物件なら必要経費にできると、国税庁は説明しています。登記の領収書を残しておいてください。

3. 経費にならない主なもの

支出経費にならない理由
借入金の元本の返済借りたお金を返しているだけで、費用ではない
所得税・住民税法律で経費にならないと決まっている
相続税財産を受け継いだことにかかる税で、家賃を得るための費用ではないため
延滞税・加算税・罰金同じく経費にならない
国民健康保険税・国民年金保険料個人の負担。経費ではなく、所得から引く「控除」で扱う
自宅の分の固定資産税・光熱費家のことの費用
家族との食事・私用の車の費用賃貸と関係が薄い
ローンの返済額は、元本と利子に分けて考えます

元本

経費にならない

借りたお金を返しているだけ

利子

経費になる

銀行の「返済予定表」で、その年に払った利子の合計を確かめる

土地を買うための借入れの利子に注意

土地を買うための借入れの利子は、赤字のときに給料と相殺できない部分があります。

4. 修繕費か、減価償却か

大きな工事をしたときに、いちばん迷うのがここです。

元に戻す工事はその年の経費、値打ちを上げる工事は何年かに分けて経費にします

修繕費

壊れた所を元に戻す、古くなった所を維持する工事。その年の経費になる

資本的支出

建物の値打ちを上げる、長持ちさせる工事。何年かに分けて経費にする(減価償却)

国税庁は、次のどれかに当たれば修繕費にできるとしています。

どれか1つに当たれば、修繕費にできます

金額

1回の工事が20万円未満

周期

おおむね3年以内ごとにくり返す工事

迷うとき

修繕か改良か分からない部分が60万円未満、または建物の前年末の取得価額のおおむね10%以下

どれにも当たらないときは、工事の中身で判断します

名前ではなく、実際に何をしたかで決まります。「外壁の塗り直し」でも、元の状態に戻すものか、性能を上げるものかで扱いが変わることがあります。見積書に工事の中身を細かく書いてもらうと、判断しやすくなります。

10万円未満の物の扱いには例外があります

10万円未満の物(使える期間が1年未満の物も)は、買った年に全額を経費にできるのが原則です。ただし、2022年4月以降に取得し、主な仕事でない「貸し付け」に使う物には、この扱いが使えません。賃貸の部屋に置くエアコンや照明などが当たるかは、税理士の先生に確かめてください。

減価償却の計算は減価償却とは|大家向けにやさしくでくわしく説明しています。

5. ケーススタディ:8戸のアパートを相続したAさんの1年

※説明のための仮の例です。

Aさんは、木造アパート(1K・8戸・家賃6.5万円)を相続しました。1年の支出を集めると、迷うものが出てきました。国税庁の物差しに当てはめて、仕分けました。

支出金額仕分け理由
退去後の壁紙の張り替え(1室)120,000円修繕費20万円未満。元に戻す工事
給湯器の故障の修理(1室)45,000円修繕費20万円未満
共用廊下の照明の電球交換8,000円修繕費少額。元に戻すもの
外階段のさびの補修と塗装180,000円修繕費20万円未満
屋根のふき替え(耐久性の高い素材に)1,500,000円税理士の先生に確認20万円以上。性能を上げる部分があれば減価償却
相続の登記の登録免許税96,000円必要経費賃貸の物件の登記
アパートのローンの返済1,200,000円元本は経費外利子の分(例:150,000円)だけ経費
相続税1,800,000円経費外家賃を得るための費用ではない
物件への往復のガソリン代24,000円必要経費記録(日付・目的)を残した分
自宅のパソコン120,000円一部を経費にするか確認私用と分ける。使う割合の根拠が要る

※金額は、20万円などの物差しに当てはめるための、説明のための仮の数字で、実際の値段ではありません。

623,000円

すぐ経費にできる合計

150万円

屋根のふき替え(扱いを確認)

120万円

ローンの返済(利子だけ経費)

※623,000円=壁紙120,000+給湯器45,000+電球8,000+外階段180,000+登録免許税96,000+利子150,000+ガソリン代24,000。

屋根の150万円は、全部が修繕費ならその年の経費、資本的支出なら何年かに分けて経費になります。Aさんは、工事会社に「元の素材との違い」と「工事の内訳」を書いた書類を出してもらい、税理士の先生に相談することにしました。

よくある間違い:ローンの返済をそのまま経費に入れる

ローンの返済120万円を、そのまま経費に入れるのはよくある間違いです。Aさんは、銀行の返済予定表から利子の合計を書き写しました。

税理士事務所で、女性の大家さんが工事の見積書を見せ、男性の税理士が書類を指でなぞりながら説明している打ち合わせの場面。

6. 領収書の残し方

経費の判断は、記録があってこそできます。次の3つを習慣にしてください。

  1. 1月ごとに分ける領収書・請求書は、月ごとに袋かファイルに分ける
  2. 2工事はひとまとめ見積書・請求書・工事前と工事後の写真をひとまとめにする
  3. 3日付と目的をメモ交通費やパソコンなど私用と混ざるものは、日付と目的をメモに残す

帳簿や領収書は、保存が必要です

帳簿や領収書は、原則として一定の年数の保存が必要です。保存の年数は、白色か青色かでも違うので、税理士の先生に確かめてください。

よくあるご質問

Q. 物件を見に行くときの食事代は経費になりますか?

自分の食事は、ふつう経費になりません。入居者や工事会社との打ち合わせなど、賃貸に必要だったと説明できるかで考えてください。

Q. 相続のときに払った司法書士の先生への報酬は経費になりますか?

扱いは事情によって違います。登録免許税とは分けて、税理士の先生に確かめてください。

Q. 空室の期間の費用も経費になりますか?

入居者を募集している空室の固定資産税や清掃費などは、経費になるのが一般的です。貸すのをやめた部屋の費用は扱いが変わることがあります。

Q. 経費を入れ忘れた年があります。

申告の期限から5年以内なら、税金を正しい額に直すよう求める手続き(更正の請求)ができる場合があります。税理士の先生か税務署に相談してください。

賃貸の経費は「貸すために必要か」「家のことと分けられるか」で決まります。元本の返済と、所得税・住民税・相続税は経費になりません。大きな工事は、20万円・3年・60万円の物差しに当てはめ、迷ったら工事の書類をそろえて税理士の先生に確かめてください。

出典:国税庁 タックスアンサー No.1370「不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」、国税庁 タックスアンサー No.2210「やさしい必要経費の知識」、国税庁 タックスアンサー No.2215「固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合」、国税庁 タックスアンサー No.1379「修繕費とならないものの判定」、国税庁 タックスアンサー No.2100「減価償却のあらまし」、国税庁 タックスアンサー No.1391「不動産所得が赤字のときの他の所得との通算」、国税庁「令和7年分 収支内訳書(不動産所得用)の書き方」

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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