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家賃の値下げを求められたとき|断る・応じる・間をとるを「1年あたりの手取り」で比べる

公開日

朝の光が入る自宅の玄関先で、50代の女性の大家さんが、入居者から届いた手紙を読みながら落ち着いた表情で考えている絵。

「近くに同じような部屋が安く出ています。家賃を下げてもらえませんか」。入居者から、こんな相談が届くことがあります。すぐに断るのも、すぐに応じるのも、早すぎます。法律では、家賃が周りと比べて合わなくなったとき、入居者も減額を求められると決まっています(借地借家法32条)。一方で、求められたら必ず下げなければいけない、というわけでもありません。

このページでは、理由の分け方、相場の確かめ方、断る・応じる・間をとるを数字で比べる方法をまとめます。家賃を上げる話は、家賃の値上げ|大家さんが入居者に伝える手順と、断られたときで説明しています。

このページのポイント

  • 値下げの理由を「32条の減額の請求」「設備の不具合」「ただのお願い」の3つに分けます。それぞれ答え方が違います。
  • 近くの同じような部屋の募集家賃を集め、今の家賃が本当に合わなくなっているかを確かめます。
  • 「下げた場合」と「断って退去された場合」を、1年あたりの手取りで比べてから答えます。

1. まず理由を3つに分ける

理由法律の決まり大家さんの答え方
① 周りの家賃と比べて高い、税金や経済の事情が変わった借地借家法32条1項。家賃が不相当になったときは、入居者も将来に向かって減額を請求できる相場を確かめ、話し合う
② お風呂が使えない、雨もりがするなど、部屋の一部が使えない民法611条。入居者のせいでなく一部が使えなければ、使えない割合に応じて家賃が下がるまず直す。直るまでの減額を話し合う(設備が壊れたときの大家の修繕義務)
③ 生活が苦しい、収入が減った法律で決まった減額の理由ではない事情を聞き、できることを考える

②は、①とはまったく別の話です

設備の不具合が理由なら、値下げより先に、直すことを考えてください。

③は、法律上は応じる義務はありません

ただ、払えなくなって滞納や退去につながるおそれもあります。支払日を一時的にずらす、自治体の住まいの支援の窓口を案内するなど、値下げ以外の手も考えられます。

2. 32条の減額の請求とは

借地借家法32条1項は、次のどれかで家賃が「不相当」になったとき、貸す側も借りる側も、家賃の増減を請求できるとしています。

  • 土地や建物の税金など、負担が増えたり減ったりした
  • 土地や建物の値段の上がり下がりなど、経済の事情が変わった
  • 近くの同じような建物の家賃と比べて、合わなくなった

「家賃は下げない」という特約があっても、請求自体はできます

この請求は「契約の条件にかかわらず」できるとされています。最高裁は、サブリースの事案(2003年10月21日の判決)で、サブリースの契約にもこの決まりが使われると示しました。判決の理由の中で、この決まりは契約で外せない強い決まり(強行法規)だと述べています。

ただし、例外があります

定期借家で、家賃の改定についての特約があるときは、32条は使われません(38条9項)。

話し合いがまとまらないときの決まりは、次のとおりです。

話し合いがまとまらないとき
  1. 1調停を申し立てる裁判の前に、まず調停(裁判所で第三者を交えた話し合い)。民事調停法24条の2
  2. 2裁判が終わるまで大家さんは、自分が相当と考える額の家賃を請求できる(32条3項)
  3. 3減額が決まったら受け取りすぎた分に、年1割の利息を付けて返す(32条3項ただし書)

年1割の利息は、決して小さくありません

「調停になってもかまわない」と強く出る前に、相場を冷静に確かめることが大切です。

3. 相場の確かめ方:近くの募集を集める

「近くの同じような建物の家賃」は、大家さん自身でも確かめられます。やり方は、空室の家賃を決めるときと同じです。

  1. 1近くの募集を集める同じ駅、同じくらいの徒歩分数、同じ広さ(±3㎡)、同じくらいの築年数
  2. 2真ん中の値を出す家賃と共益費を足した額の、真ん中の値(中央値)
  3. 3今の家賃と比べる本当に合わなくなっているかを見る

くわしい手順は、家賃の決め方|相場の調べ方で説明しています。

入居者が見ているのは「いちばん安い1件」のことが多い

いちばん安い部屋には、駅から遠い、日当たりが悪いなど、理由があることもあります。10件ほど集めて真ん中の値で比べれば、話し合いの土台になります。

4. 例:203号室から相談を受けたAさん

※説明のための仮の例です。

Aさんは、木造アパート(1K・8戸・家賃6.5万円)を相続しました。203号室の入居者は、父の代の2019年から住んでいて、家賃の遅れは一度もありません。その入居者から、「近くで同じような部屋が6万円で出ています。6万円にしてもらえませんか」という手紙が届きました。

① 理由を分ける

手紙の理由は「近くの部屋と比べて高い」でした。32条の①に当たる話です。設備の不具合の話はありませんでした。

② 相場を確かめる

Aさんは、管理会社に頼んで、近くの募集を10件集めてもらいました。

物差し結果
集めた件数10件(同じ駅、徒歩10分以内、20〜25㎡、築15〜22年)
家賃+共益費の中央値63,000円
いちばん安い部屋60,000円(駅から徒歩15分。条件を少し外れていた)
Aさんのアパートの家賃65,000円(共益費なし)
今の家賃は、中央値より2,000円高い
今の家賃65,000円
中央値63,000円
最安の部屋60,000円

※6万円までは下がりませんが、少し合わなくなっていると言えそうです。

③ 3つの答え方を、1年あたりの手取りで比べる

Aさんは、次の3つを比べました。

答え方1年に入る家賃ほかに起きること
A:断る(6.5万円のまま)780,000円退去されるおそれがある
B:求めどおり6万円に下げる720,000円年60,000円減る
C:間をとって6.3万円に下げる756,000円年24,000円減る

次に、「断って退去された場合」を数えました。

退去されたときにかかるもの計算金額(目安)
空室の家賃(2か月)65,000円×2130,000円
募集の費用(不動産会社から広告料を求められ、払った場合の例)65,000円×165,000円
入居が長かった部屋の、大家負担の内装・クリーニング業者の見積もり(部屋の傷み方と広さで変わる)見積もりの額
合計195,000円+内装・クリーニングの見積もり

※金額は説明のための仮の例です。広告料は、何の広告の費用かを書面で確かめてから払うものです。決まりは入居者募集の流れと広告料で説明しています。

さらに、次の入居者の家賃は、相場に合わせると6.3万円になる見込みです。つまり、退去されても、家賃は結局6.3万円ほどに下がります。

比べ方1年目の手取りの差(Aと比べて)
A:断って、退去された場合空室と広告料の195,000円+次の入居者の家賃の差(2,000円×10か月=20,000円)=215,000円に、内装・クリーニングの見積もりを足した額の減
C:6.3万円に下げた場合24,000円の減
退去されると、1年目だけで約9年分の差になります

A:断って退去された

約21.5万円の減

内装・クリーニングを入れない額です

C:6.3万円に下げた

年2.4万円の減

※21.5万円だけでも、6.3万円に下げたときの約9年分の差に当たります(215,000÷24,000=約9.0年)。内装・クリーニングの見積もりを足せば、差はさらに開きます。

もちろん、断っても退去されないかもしれません。それでも、「長く住んでくれている人に、相場に合わせて少し下げる」ことは、手取りで見ても筋の通った選択だと、Aさんは考えました。

④ Aさんの答え

Aさんは、次の内容を書面で返しました。

  1. 近くの募集10件を確かめた結果、真ん中の値は6.3万円だったこと
  2. 次の更新の月から、家賃を6.3万円にすること
  3. 6万円の部屋は条件が少し違うので、そこまでは下げられないこと

入居者は納得し、更新のときに新しい家賃で書面を交わしました。

5. 値下げ以外の答え方

アパートの駐輪場の横で、50代の女性の大家さんと30代の入居者の男性が、書類を見ながら笑顔で軽く会釈し合っている絵。

家賃そのものを下げずに、入居者の負担を軽くする方法もあります。

方法中身気を付ける点
更新料を下げる・なくす毎月の家賃は変えず、更新のときの負担を軽くする更新料の決まりは更新料とは|相場と、取れるかどうかへ
設備で応える古くなった設備を替える工事の損得は家賃を上げられる工事・上げにくい工事へ
期間を決めて下げる「次の更新まで」など、期間を区切る期間が終わったら元に戻すことを書面にはっきり書く。戻すときにもめないか、弁護士の先生に書き方を確かめる

どの方法でも、決めたことは書面にしてください

口約束だと、次の更新や、大家さんが代わったときに、何を約束したか分からなくなります。

よくあるご質問

Q. 1人に下げたら、ほかの入居者からも求められませんか?

求められることはありえます。ですから、「近くの募集の真ん中の値に合わせた」という根拠を持っておくことが大切です。根拠があれば、ほかの部屋にも同じ物差しで答えられます。

Q. 入居者が、自分の判断で下げた額しか振り込んでこなくなりました。

まずは、話し合いがまとまるまでは今の家賃をお願いしたい旨を、書面で伝えてください。足りない分が続くときの扱いは事情で変わるので、早めに弁護士の先生に相談してください。

Q. 下げるなら、いつからにすればよいですか?

32条の請求は「将来に向かって」のものです。話し合いで、いつの月から下げるかを決め、書面に書いてください。更新の月に合わせると、手続きが一度で済みます。

Q. 相続税の計算に使った家賃と違ってしまいますか?

家賃を変えても、すでに済んだ相続税の計算がやり直しになるわけではありません。今後の収入と税金は変わるので、確定申告で反映してください。くわしくは大家の確定申告|不動産所得の計算で説明しています。

値下げを求められたら、まず理由を、32条の請求、設備の不具合、ただのお願いの3つに分けます。次に、近くの募集を10件ほど集め、真ん中の値で今の家賃を確かめます。そのうえで、下げた場合と、断って退去された場合を、1年あたりの手取りで比べてください。

長く住んでくれている入居者なら、少し下げる方が手取りで有利なこともあります。答えは必ず書面にし、話がまとまらないときは、弁護士の先生に相談しましょう。

出典:借地借家法 第32条・第38条第9項(e-Gov法令検索)/民法 第611条(e-Gov法令検索)/民事調停法 第24条の2(e-Gov法令検索)/最高裁判所 平成15年10月21日 第三小法廷 判決/国土交通省「賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版)」

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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