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相続人申告登記とは|分け方が決まらなくても、とりあえず期限を守る方法

公開日

法務局の窓口で、男性が職員に書類を手渡している様子の絵

相続登記(家や土地の名義の書き換え)は、2024年から義務になりました。でも、兄弟の話し合いがまとまらない。戸籍を全部集めるのも大変。そんなときに使えるのが「相続人申告登記」です。

このページのポイント

  • 期限内に「自分が相続人です」と申し出れば、義務を果たしたことになります。
  • 相続人の1人だけで申し出られ、登録免許税はかかりません。
  • ただし、この手続きだけでは家を売ったり、担保に入れたりはできません。

1. どんな制度か

登記簿の持ち主は父のままで、相続人が申し出たことが書き足されることを表した図の絵

相続登記は、相続で取得したと知った日から3年以内にする義務があります。2024年4月より前の相続も、義務の対象です。取得を知ったのが2024年4月1日より前なら、期限は2027年3月31日です。くわしくは「相続登記の義務化|2027年3月31日の期限と、しないときの過料」をご覧ください。

ただ、期限内に分け方が決まらないこともあります。そこで2024年(令和6年)4月1日に始まったのが、相続人申告登記です。法務局の登記官に、次の2つを申し出ます(不動産登記法76条の3)。

  1. 登記簿の持ち主が亡くなり、相続が始まったこと
  2. 自分がその人の相続人であること

期限内に申し出ると、義務を果たしたものとみなされます。申し出を受けると、登記官が申し出た人の氏名・住所などを登記簿に書き加えます。

2. 誰が、どうやって申し出るか

申し出は、相続人の1人だけでもできます。ほかの相続人の分を、代わりにまとめて申し出ることもできます。複数の相続人が連名で出すこともできます。

必要なものは、主に次のとおりです(法務省)。

  • 申出書
  • 亡くなった日と、自分が相続人であることが分かる戸籍の証明書
  • 住所が分かるもの(住民票など。ふりがなと生年月日を書けば省略可)

相続登記と違い、相続人全員の戸籍をそろえる必要はありません。自分が相続人だと分かる分で足ります。費用の面では、登録免許税(登記のときに納める税)がかかりません。申出先は、その不動産のある地域の法務局です。オンラインでも申し出られ、押印や電子署名は要りません。

3. 注意:この手続きでできないこと

相続人申告登記は、あくまで「とりあえず」の手続きです。誰がどれだけ取得したかを示すものではありません。

そのため、次のことには使えません。

  • 家を売る
  • 家を担保にお金を借りる

これらをするには、別に相続登記が必要です。また、義務を果たしたとみなされるのは、申し出た人だけです。ほかの相続人も義務を果たすには、その人の分も申し出る必要があります。

4. 分け方が決まったら、3年以内に相続登記

その後、遺産分割で家を取得した場合は、もう一度手続きが要ります。遺産分割の日から3年以内に、相続登記を申請します(不動産登記法76条の3)。これは、相続人申告登記では済ませられません。売る予定があるなら、最初から相続登記を目指す方が早いこともあります。どちらがよいかは、司法書士の先生の領域です。

よくあるご質問

相続人申告登記をすれば、過料の心配はなくなりますか。

期限内に申し出た人は、義務を果たしたものとみなされます。ただし、その後に遺産分割で取得したら、3年以内に相続登記が必要です。これを怠ると、過料の対象になりえます。

兄弟の分もまとめて申し出られますか。

できます。代わりに申し出るか、連名で申し出ます。代理人が手続きする場合は、委任状が要ります。

名義を変えないまま家を売りに出したいです。

家全体を売ることに相続人全員が同意していれば、売りに出すことはできます。ただ、引き渡しには相続登記が要ります。段取りは「遺産分割の話し合いが終わる前に、相続した家を売りに出せるか」をご覧ください。

出典:法務省「相続人申告登記について」/法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」/法務省「相続登記の申請義務化について」/不動産登記法(e-Gov法令検索)第76条の3

この記事は2026年11月時点の法律と法務省の説明をもとにしています。制度は変わることがあるので、最新の情報を確かめてください。

具体的な申し出の方法は、司法書士の先生にご確認ください。

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