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手付金とは|相場・返ってくる場合・ローンに組み込めるか

手付金について説明を受ける様子のイラスト

家を買うとき、契約の日に「手付金」を渡します。金額が大きいので、不安になる方が多いです。このページでは、手付金の意味と相場をまとめます。返ってくる場合と、用意できないときの考え方も説明します。

このページのポイント

  • 手付金は、決めた条件と期限の範囲で、契約をやめられる仕組みのお金です。
  • 相場は売買価格の5%前後で、不動産会社が売主なら上限は20%です。
  • 住宅ローンが通らなかったときは、ローン特約で返ってくるのが一般的です。

1. 手付金とは何か(民法557条)

手付金とは何か(民法557条)を表した図

手付金は、売買契約の日に買主が売主へ渡すお金です。最後に残代金を払うとき、売買代金の一部として扱われます。

民法557条には「解約手付」の決まりがあります。買主は、手付金をあきらめれば契約をやめられます。売主は、受け取った手付金の倍の額を買主に返せば契約をやめられます。これを「手付放棄」「手付倍返し」と呼びます。

ただし、相手が契約の実行に取りかかった後は使えません。たとえば、買主が残代金を用意して引き渡しを求めた後などです。多くの契約書では「手付解除ができる期限」を日付で決めています。

期限を過ぎると、手付金を手放すだけでは解除できません。やめる場合は、違約金の問題になることがあります。

2. 相場は5%前後。売主が不動産会社なら上限20%

手付金の額は、売主と買主の話し合いで決めます。実務では売買価格の5%前後が多いです。たとえば4,000万円の家なら、200万円前後です。

売主が不動産会社(宅建業者)のときは、法律で上限があります。宅建業法39条で、価格の2割を超える手付金は受け取れません。さらに、不動産会社が売主なら、手付金はどんな名目でも解約手付として扱われます。買主に不利な特約は無効です。

個人が売主のときは、この上限はありません。それでも、手付金が大きすぎると買主の負担が重くなります。少なすぎると、売主側が「簡単に解約される」と心配します。

間に入る不動産会社と相談して決めるのが一般的です。

3. 手付金が返ってくる場合

手付金は、契約が予定どおり進めば、残代金の一部になります。返ってくるのは、次のような場合です。

  • ローン特約で契約が白紙になったとき:住宅ローンの審査が通らず、契約が白紙になる特約です。この場合、手付金は全額返ってきます。期限と対象の銀行が契約書に書かれます。期限を過ぎると使えないので、必ず確認してください。審査の進め方は仮審査と本審査のコラムをご覧ください。
  • 売主の都合で契約が終わったとき:売主が手付倍返しで解除すれば、手付金の倍の額が戻ります。
  • 契約の前に渡した「申込金」:契約前に渡すお金は手付金とは別です。契約に進まなければ返ってくるのが原則です。領収書に「申込金」と書いてあるか確かめてください。

一方で、買主の自己都合で契約をやめると、手付金は戻りません。「気が変わった」はこれに当たります。

4. 手付金をローンに組み込めるか・払えないとき

手付金は、契約の日に現金(振込)で渡します。住宅ローンは引き渡しの日に実行されます。そのため、手付金を住宅ローンから直接払うことはできません。

ただし、引き渡しのときに「諸費用込み」で借りる方法があります。すると、自己資金が手元に戻る形になります。つまり、手付金はいったん自分で立て替え、後でローンの中から回収する考え方です。

できるかどうかは、借りる銀行に事前に確認してください。

手付金が用意できないときは、次の方法があります。

  • 手付金の額を下げてもらえないか、売主に相談する。
  • 親族からの援助を受ける(贈与税の扱いは税理士の先生の領域です)。
  • 契約の時期をずらし、資金を用意してから契約する。

手付金を借金で用意するのはおすすめしません。ローン審査に影響することがあります。

出典:民法(e-Gov法令検索)第557条/宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)第35条・第39条・第41条・第41条の2

よくあるご質問

手付金は売買価格の10%ないとだめですか。

決まりはありません。5%前後が目安です。100万円など、切りのよい金額で決めることもあります。売主と話し合って決めます。

新築マンションや建売の手付金は守られていますか。

売主が不動産会社のときは、一定額を超える手付金に保全の措置が義務です。根拠は宅建業法41条・41条の2です。銀行の保証や保険で守られます。契約前の説明書で確認できます。

手付金と「違約金」は違いますか。

違います。手付金は解約のためのお金です。違約金は、契約違反をしたときに払うお金です。多くの契約書では、違約金を価格の10〜20%に決めています。

手付金の扱いは、契約書の書き方で変わります。法律も改正されることがあるので、契約の前に最新の条文と契約書を確認してください。

契約をめぐる具体的なトラブルの対応は、弁護士の先生にご確認ください。

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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