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相続税対策で不動産を買う前に|よくある失敗と「5年ルール」

公開日 最終更新

相談のテーブルで、父と娘が担当者からマンションの模型を前に説明を受けている様子の絵

「不動産を買うと相続税が下がる」と聞いたことがある方は多いでしょう。たしかに、不動産は現金より低く計算されやすい財産です。ただ、やり方や時期をまちがえると、思った効果が出ません。この記事では、不動産での相続税対策のよくある失敗を並べます。

このページのポイント

  • 当社が一番伝えたい失敗は、亡くなる直前に買って、思った効果が出ないことです。
  • 2027年1月以後の相続から、直前に買った貸す不動産の計算が変わる予定です。
  • 税だけを見て買うと、分けにくさや納税のお金の不足で困ることがあります。

1. なぜ不動産で相続税が下がると言われるのか

相続税は、財産ごとに決まったやり方で値段をつけて計算します。現金はほぼ額面どおりです。土地は路線価、建物は固定資産税評価額で計算します。どちらも、売れる値段より低くなりやすい値段です。人に貸している土地や建物は、さらに低く計算されるしくみがあります。くわしくは「相続は現金と不動産どっちが得か|相続税の評価のしくみ」をご覧ください。

2. 失敗1 亡くなる直前に買って、思った効果が出ない

マンションを買ってから一定の間の相続は新しい計算、その後はこれまでの計算になることを表した時間の線の絵

当社が一番伝えたいのが、この失敗です。体調が悪くなってから、急いで貸す不動産を買う。これまでは、それで評価を下げる方法がとられることがありました。今でも、不動産の買い方や借り入れの経緯、相続税がどれだけ軽くなるかなどによっては、路線価などでの評価が認められず、別の方法で評価される場合があります(最高裁 令和4年4月19日判決)。

2027年1月1日以後の相続から、ルールが変わる予定です。亡くなる前5年以内に買った・建てた、一定の貸している不動産が対象です。これらは、相続のときの実際の取引の値段で評価する方向です。財務省の税制改正の大綱(令和7年12月26日 閣議決定)に書かれています。買った値段をもとにした計算(その80%)も認められる見込みですが、どちらでも、これまでの路線価などの計算ほどは評価が下がりません。当社では、この見直しを「5年ルール」と呼んでいます。

買った年ではなく、亡くなった時期で決まる点に注意してください。対象の不動産をいま買い、5年たたずに相続が起きると、新しい計算になります。対象の範囲や数え方は、「相続税の5年ルールとは(令和9年1月から)」をご覧ください。移行期の扱い(経過措置)や、小口に分けて売る不動産商品の扱いもあります。くわしい扱いは、国の正式な決まりで確かめてください。

もう1つ、直前の注意があります。自宅や貸している土地の評価を下げる特例(小規模宅地等の特例)です。亡くなる前3年以内に貸し始めた土地は、原則として貸付用の特例から外れます。例外もあるため、判断は税理士の先生の領域です。

3. 失敗2 分けにくくなり、家族でもめる

現金を不動産に替えると、分けにくくなります。アパート1棟を、兄弟3人で分けることはできません。共有(何人かで1つを持つこと)にすると、売るにも全員の同意が要ります。分け方まで考えずに買うと、相続のときにもめる原因になります。分け方の考え方は「遺産相続で預貯金と不動産を公平に分けるには」をご覧ください。

4. 失敗3 相続税を払うお金が足りない

相続税は、原則として現金で納めます。期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月です(相続税法27条)。現金を不動産に替えすぎると、納めるお金が足りなくなります。期限までに急いで売ると、安く手放すことにもなりかねません。期限に合わせた売り方は「相続税の納付期限(10か月)に間に合わせて家を売るには」をご覧ください。

5. 失敗4 税だけを見て、収支を見ない

貸す不動産は、空室や修繕で収入が減ることがあります。借入をして買う場合は、返済も続きます。税が少し下がっても、収支が赤字では意味がありません。相続したアパートの考え方は「相続した賃貸アパート|入居者がいるまま売るか、持ち続けるか」をご覧ください。

次の世代に引き継ぐことを考えた物件の選び方は、相続対策の不動産投資で説明しています。

よくあるご質問

自宅を買い替えるのも、5年ルールの対象ですか。

財務省の大綱では、対象は人に貸している「貸付用」の不動産です。ご自宅として住む家は、対象に入っていません。細かい範囲は、正式な通達で確かめる必要があります。具体的な判断は、税理士の先生の領域です。

2026年中に買えば、これまでの計算のままですか。

買った年ではなく、相続が起きた時期で決まります。2027年1月以後の相続で、5年以内に買った対象の不動産なら、新しい計算です。

マンションを買う対策も同じですか。

マンションは、2024年から計算のしかたが変わりました。くわしくは「マンションの相続税評価|2024年からの新しい計算」をご覧ください。

出典:財務省 令和8年度税制改正の大綱(二 資産課税 (4) 相続税等の財産評価の適正化)/財務省 令和8年度税制改正の大綱(全文PDF・令和7年12月26日 閣議決定)/相続税法(e-Gov法令検索)第27条/国税庁 タックスアンサー No.4602 土地家屋の評価/国税庁 タックスアンサー No.4124 小規模宅地等の特例/国税庁 タックスアンサー No.4614 貸家建付地の評価

この記事の5年ルールは、2026年11月時点の財務省の大綱にもとづく内容です。国税庁の正式な通達が出ると、細かい点が変わることがあります。実際に進めるときは、最新の情報で確かめてください。

具体的な相続税対策の効果は、税理士の先生にご確認ください。

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その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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