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遺産が預金だけなら、分けるのは簡単です。でも、実家やアパートがあると、きれいに分けられません。「家は長男、では預金はどう分ける?」と悩む方は多いです。この記事では、預貯金と不動産を組み合わせた分け方を説明します。
このページのポイント
- 家を継ぐ人が預金を少なめにもらう分け方は、よく使われる方法です。
- 親の生命保険で、取り分の差を埋める方法もあります。
- 売ってお金で分けるのは、一戸建てならありです。貸せる物件は残す手もあります。
このページの内容
1. 分け方の基本
遺産の分け方は、相続人全員の話し合いで決めます。法律で決まった取り分(法定相続分)は、話し合いの目安です。全員が納得すれば、目安と違う分け方もできます。決めた内容は、遺産分割協議書(誰が何をもらうかの書面)に残します。
預貯金と不動産があるときの分け方は、主に4つです。
- 家を継ぐ人が、預金を少なめにもらう
- 親の生命保険で、差を埋める
- 家を継ぐ人が、ほかの人にお金を払う(代償分割)
- 家を売って、お金で分ける(換価分割)
当社では、1と2はどちらも合った方法だと考えています。4は、物件の種類で考え方が変わります。3は「代償分割とは|家を1人が引き継ぎ、ほかの相続人にお金を払う方法」をご覧ください。
家を兄弟の共有の名義にする分け方の注意は、兄弟で家を共有にすると後で困る理由で説明しています。
2. 当社の考え ― 家を継ぐ人は預金を少なめに

わかりやすいのが、この方法です。たとえば、兄が家をもらい、妹が預金を多めにもらいます。家の値段と預金の額を足して、取り分をそろえます。ほかの人がお金を出さずに済むのが利点です。
難しいのは、家の値段をいくらと見るかです。家には、相続税の値段や売れる値段など、複数の値段があります。どれを使うかは、相続人の話し合いで決めます。くわしくは「遺産分割での家の値段の決め方|時価・路線価・査定のどれを使うか」をご覧ください。預金が少ないと、この方法だけでは差が埋まりません。
3. 当社の考え ― 生命保険で差を埋める
親が生命保険に入っていれば、差を埋める助けになります。受取人が決まった死亡保険金は、受取人が受け取るお金です。家をもらわない人を受取人にすれば、差を小さくできます。家を継ぐ人を受取人にして、ほかの人に払うお金に充てる方法もあります。こちらは「代償分割で払う現金がないとき|家を継ぐ人が取れる方法」をご覧ください。
相続税では、保険金に非課税の枠があります。「500万円×法定相続人の数」までです(国税庁 No.4114)。受取人が相続人であることなどの条件があります。税の判断は、税理士の先生の領域です。
最高裁は、死亡保険金を原則として取り分の前渡しとは見ないと判断しています。ただし、差が大きすぎる場合は例外があります(平成16年10月29日)。この点でもめたときは、弁護士の先生の領域です。
4. 当社の考え ― 売って分けるのは一戸建てならあり
誰も住まない一戸建ては、売ってお金で分ける方法もあります。お金なら、1円単位で公平に分けられます。家の値段でもめることもありません。売る流れは「相続人が複数いる家を売る手順|全員の同意と代表者の決め方」をご覧ください。
一方、アパートや貸している家は別です。人に貸せる物件なら、売るのはもったいないと当社は考えます。家賃という収入を生み続けるからです。誰が継ぎ、家賃をどう分けるかを話し合ってください。相続したアパートの考え方は「相続した賃貸アパート|入居者がいるまま売るか、持ち続けるか」をご覧ください。
よくあるご質問
法定相続分どおりに分けないといけませんか。
いいえ。相続人全員が納得すれば、違う分け方もできます。決めた内容は、遺産分割協議書に残してください。
家を兄弟の共有にして分けるのはどうですか。
共有の家を売るには、原則として全員の同意が要ります。貸すときは、期間や中身で必要な同意が変わります。持分の過半数で決められる場合もあります。たとえば、建物を3年以内の定期借家など、期間が来たら必ず終わる形で貸すときです(民法第252条)。更新がある普通の賃貸は、期間が3年以内でも、原則として全員の同意が要ります。持分とは、共有での各自の取り分のことです。後で困ることが多いため、慎重に考えてください。
預金は分け終わる前でも引き出せますか。
民法で、分け終わる前でも一部を引き出せる制度があります。額は、残高の3分の1に自分の法定相続分を掛けた額までです。さらに、1つの金融機関ごとに150万円が上限です。くわしい手続きは、金融機関にご確認ください。
出典:民法(e-Gov法令検索)第900条・第906条・第909条の2/民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令(e-Gov法令検索)/国税庁 タックスアンサー No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金/最高裁判所 平成16年10月29日 第二小法廷決定(平成16(許)11)
分け方の決まりや税の扱いは、変わることがあります。この記事は2026年11月時点の法令と国税庁の説明をもとにしています。実際に進めるときは、最新の情報で確かめてください。
具体的な分け方の争いごとは、弁護士の先生にご確認ください。
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