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三鷹市の相続で行く役所|市役所・武蔵野税務署・東京法務局府中支局・家庭裁判所

公開日 最終更新

自宅の居間で、夫婦が指を折って数えながら、相続の手続きで行く所を話し合っている様子の絵

相続の手続きは、行く役所がいくつにも分かれています。「どこで何をするのか」が分からず、二度手間になりがちです。このページでは、三鷹市の方が行く役所を、家や土地の手続きを中心にまとめます。

このページのポイント

  • 三鷹市の相続で行く役所は、主に4か所です。
  • 名義の書き換えは府中市、相続放棄は立川市と、市の外の窓口もあります。
  • 戸籍は、2024年3月から本籍地以外の市区町村でも取れるようになりました。

1. 役所の一覧

家を中心に、市役所・税務署・法務局・家庭裁判所の4か所と、それぞれの用事を示した図の絵
役所場所主な手続き
三鷹市役所三鷹市野崎1-1-1(代表 0422-45-1151)死亡届、戸籍、固定資産税の届け出と証明
武蔵野税務署武蔵野市吉祥寺本町3-27-1(0422-53-1311)相続税の申告、亡くなった人の所得税の申告、家を売った後の申告(三鷹市に住む人)
東京法務局 府中支局府中市新町2-44(042-335-4753)相続登記(名義の書き換え)、登記事項証明書
東京家庭裁判所 立川支部立川市緑町10-4相続放棄、遺言書の検認
立川都税事務所立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎(代表 042-523-3171)不動産取得税(通知が来たときだけ。相続人でない人が遺言で受け取った場合など)

武蔵野税務署は、三鷹市・武蔵野市・小金井市の担当です。府中支局は、三鷹市・武蔵野市・府中市・調布市などの登記の担当です。家庭裁判所は、亡くなった人の最後の住所地で決まります。三鷹市・武蔵野市は立川支部の担当です。

武蔵野市で相続した家を売るときの値段の傾向と市の決まりは、武蔵野市で相続した家を売るときで説明しています。

2. 三鷹市役所でできること

戸籍をそろえる

相続では、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍が要ります。2024年3月から、本籍地が遠くても、三鷹市の窓口でまとめて請求できます(広域交付)。ただし、本人・配偶者・親子などが窓口に行く必要があり、郵送や代理はできません。

固定資産税の届け出と証明

窓口は、本庁舎2階24番の市税総合窓口(資産税課)です。

  • 相続人代表者届出書:名義を変えるまでの間、納税通知書を受け取る人を決めます。
  • 名寄帳(なよせちょう):親が三鷹市内に持っていた土地と建物の一覧です。
  • 評価証明書:相続登記や相続税の申告で使います。1件300円です。

名寄帳の取り方は「相続財産の調べ方|不動産は名寄帳と登記で調べる」をご覧ください。

3. 武蔵野税務署でできること

相続税の申告と納税は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。出す先は、亡くなった人の住所地の税務署です。相続人が遠くに住んでいても同じです。相続税がかかるかの目安は「家に相続税はかからない?|基礎控除の考え方」をご覧ください。家を売った後の申告は、売った人の住所地の税務署です。三鷹市に住む相続人なら、武蔵野税務署になります。窓口の受付時間は、2026年10月から原則9時〜15時に変わりました。行く前に電話で予約すると確実です。

4. 東京法務局府中支局でできること

相続登記(名義の書き換え)の申請先です。相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に申請する義務があります(2024年4月より前の相続は2027年3月31日まで)(「相続登記の義務化|2027年3月31日の期限と、しないときの過料」)。「法定相続情報一覧図」の写しも、ここで無料でもらえます。家族関係を1枚にまとめた書類で、戸籍の束の代わりに使えます。登記の手続きは、司法書士の先生の領域です。

5. 家庭裁判所立川支部でできること

三鷹市で亡くなった人の相続は、東京家庭裁判所立川支部(立川市緑町10-4)の担当です。家や土地に関わる主な手続きは、次の2つです。

相続放棄

親の財産も借金も、すべて受け継がない手続きです。相続が始まったことを知った時から3か月以内に申し立てます(民法915条)。3か月で決められないときは、期間を延ばす申し立てもできます。

出すものは、申述書と戸籍などです。費用は、1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手です。窓口に持っていくほか、郵送でも出せます。郵送のときは、3か月以内に裁判所に届くよう、余裕をもって送ります。

遺言書の検認

自宅などで手書きの遺言書が見つかったら、家庭裁判所で「検認」を受けます。家庭裁判所で遺言書を開けて、その日の状態を記録する手続きです。遺言が有効かどうかを決める手続きではありません。

封がしてある遺言書は、自分で開けずに家庭裁判所で開けます(民法1004条)。費用は、遺言書1通につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手です。遺言書で名義を書き換えるときは、検認を終えたことの証明書が要ります。公正証書の遺言と、法務局に預けてあった遺言書は、検認が要りません。

よくあるご質問

全部の役所に、自分で行かないといけませんか。

多くは郵送やオンラインでもできます。登記は司法書士の先生、相続税は税理士の先生に頼むこともできます。くわしくは「相続に司法書士は本当に必要?」をご覧ください。

不動産取得税の通知が来ることはありますか。

相続で受け取った家や土地には、不動産取得税はかかりません。地方税法73条の7の決まりです。ただし、相続人でない人が遺言で受け取った場合などは別です。不動産取得税は都税で、担当は表の立川都税事務所です。

期限の一覧が知りたいです。

死亡届から相続登記までの期限は、「親が亡くなったらやることの一覧と期限|不動産に関わるもの」にまとめています。

出典:三鷹市「固定資産に関する証明書等の申請」/三鷹市「固定資産税(納税通知書)に関する主な届出書」/国税庁「武蔵野税務署」/東京法務局「府中支局」/裁判所「東京地方・家庭裁判所 管轄区域」/裁判所「申立書等の提出先一覧(家庭裁判所)」/法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」/法務局「法定相続情報証明制度について」/国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税/e-Gov法令検索 地方税法(第73条の7)/e-Gov法令検索 所得税法(第15条)/裁判所「相続の放棄の申述」/東京家庭裁判所「相続の放棄の申述」(申述先・費用)/千葉家庭裁判所「相続放棄の申述をされる方へ」(郵送のときの注意)/裁判所「遺言書の検認」/e-Gov法令検索 民法(第915条・第1004条)/東京都主税局「立川都税事務所」

窓口の場所や受付時間は、変わることがあります。この記事は2026年11月時点の各役所の案内をもとにしています。行く前に、各役所のページで確かめてください。

具体的な相続税の申告は、税理士の先生にご確認ください。

相続の手続き全体のご相談は、まとめる相続でも受け付けています。

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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