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相続財産の調べ方|不動産は名寄帳と登記で調べる

公開日 最終更新

居間のテーブルで、女性が親の書類を広げ、持っていた不動産を調べている様子の絵

親が亡くなり、どこに土地や家を持っていたのか分からない。実家のほかに、田舎の山林や、私道の持分があるかもしれません。このページでは、相続財産のうち不動産の調べ方を、順番に説明します。

このページのポイント

  • まず、固定資産税の通知書と、家にある権利証や契約書を探します。
  • 市区町村ごとの「名寄帳」で、その市にある土地と建物の一覧が取れます。
  • 2026年2月から、法務局で全国の持ち物を名前で探せる証明書が取れます。

1. 手がかりを家の中で探す

最初に、家の中の書類を探します。

  • 固定資産税の納税通知書と課税明細書(毎年春ごろ届く)
  • 登記識別情報(昔の権利証)
  • 家や土地を買ったときの売買契約書
  • 住宅ローンの書類

課税明細書には、その市にある土地と建物が並んでいます。ただし、税金がかからない土地は、載っていないことがあります。たとえば、私道の一部の持分などです。

私道の持分を相続したときに確かめることは、私道・位置指定道路の持分を相続したときで説明しています。

2. 名寄帳で、市内の持ち物を一覧にする

名寄帳は市ごと、登記は土地ごと、所有不動産記録証明書は全国と、調べられる範囲の違いを示した図の絵

名寄帳(なよせちょう)は、持ち主ごとに土地と建物をまとめた帳簿です。市区町村が、固定資産税のために備えています(地方税法第387条)。相続人も、亡くなった人の分を請求できます。

三鷹市の場合は、次のとおりです。

項目内容
正式な名前固定資産税名寄帳兼(補充)課税台帳
窓口市役所本庁舎2階24番 市税総合窓口(資産税課)
手数料1人の持ち主につき300円(郵送は400円)
要るもの亡くなったことが分かる戸籍、相続人と分かる戸籍、本人確認書類
郵送できる。戸籍の代わりに法定相続情報の写しも使える

注意点が2つあります。1つは、名寄帳はその市の中の物しか載らないことです。親が別の市に土地を持っていたら、その市にも請求します。もう1つは、共有の物件は、共有の組み合わせごとに分かれることです。

3. 法務局の登記で、中身を確かめる

登記事項証明書は、土地や建物1つごとの記録です。持ち主の名前、広さ、借金の担保(抵当権)がついているかが分かります。誰でも請求でき、原則どこの法務局でも取れます(不動産登記法第119条)。手数料は窓口で600円、オンライン請求で郵送なら520円です。

名寄帳で分かった土地の地番を使って、1つずつ取ります。親の名前のままか、祖父母の名前のままかも、ここで分かります。名義が古いままなら、相続登記が必要です(「相続登記の義務化|2027年3月31日の期限と、しないときの過料」)。

登記を調べても建物が出てこないときは、未登記の建物を相続したときで確かめ方を説明しています。

4. 全国の持ち物を探す「所有不動産記録証明書」

2026年2月2日から、新しい証明書が取れるようになりました。亡くなった人の名前と住所で、全国の登記を探す証明書です。不動産登記法第119条の2の決まりです。相続人も、戸籍などで関係を示せば請求できます。手数料は、書面での請求で1,600円です。

ただし、万能ではありません。

  • 登記の名前や住所が、入力したものと違うと出てきません。
  • 引っ越し前の住所のまま登記されていると、見落とすことがあります。
  • 見つからなくても、手数料は戻りません。

昔の住所でも、分かる範囲で探してもらうのがよいです。

よくあるご質問

課税明細書があれば、名寄帳は要りませんか。

税金がかからない土地が漏れることがあります。私道の持分などを確かめるため、名寄帳も取ると安心です。

どこの市に土地があるか、見当もつきません。

所有不動産記録証明書で、全国を名前で探せます。昔の住所も分かる範囲で添えて請求するとよいです。

調べた不動産の値段も知りたいです。

名寄帳には、税金のための評価額が載っています。売れる値段とは違います。違いは「相続税評価額とは|売れる値段・固定資産税評価額との違い」をご覧ください。

出典:地方税法(e-Gov法令検索)第382条の2・第387条/不動産登記法(e-Gov法令検索)第119条・第119条の2/三鷹市「固定資産に関する証明書等の申請」/三鷹市「郵送による固定資産に関する証明書等の申請」/法務省「所有不動産記録証明制度について」/新潟地方法務局「令和8年2月2日スタート!『所有不動産記録証明制度』について」/法務局「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」

手数料や手続きは、変わることがあります。この記事は2026年11月時点の法務省・法務局・三鷹市の案内をもとにしています。

具体的な相続登記の手続きは、司法書士の先生にご確認ください。

相続の手続き全体のご相談は、まとめる相続でも受け付けています。

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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