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親の家を相続したら、住宅ローンが残っていた。このローンは、相続した人が払い続けるのでしょうか。答えは、団信(団体信用生命保険)に入っていたかどうかで変わります。このページでは、確かめる順番と、その後の動き方を説明します。
このページのポイント
- まず、団信に入っていて、ローンが消えるかどうかを確かめます。
- 団信がない場合、ローンも相続人が引き継ぎます。
- 売るなら、費用を引いた手取りで残りのローンを返せるかを先に確かめます。
1. 当社の考え:先に確かめる2つのこと

ローンが残っている家を相続したときの、当社の考えです。次の2つを、先に確かめるようにお伝えしています。
- 団信で、ローンが消えるかどうか
- 売ったお金(費用を引いた手取り)で、残りのローンを返せるか
この2つで、その後の動き方が大きく変わるからです。
| 団信でローンが消える | 消えない(残る) |
|---|---|
| ローンのない家として考えられる | 返し方か、売って返すかを考える |
2. 団信とは
団信は、ローンを借りた人が亡くなったときなどに使われる保険です。住宅金融支援機構の団信(フラット35などで使われるもの)を例にします。借りた人が亡くなると、保険金が残りのローンの返済に充てられます。その結果、残りの返済は要らなくなります。
確かめ方は、借りていた銀行に連絡することです。亡くなったことを伝え、団信の手続きを聞きます。銀行によって、団信の中身や手続きは違います。保険金の請求には、手続きと書類が要ります。
ローンを夫婦で一緒に借りていた場合などは、扱いが変わることがあります。契約の中身を、銀行に確かめてください。
家が夫婦の共有名義のときの相続の流れは、夫婦の共有名義の家で説明しています。
団信に入るときの健康の告知と、入れないときの道は、団体信用生命保険とは|健康状態による加入審査と、ワイド団信で説明しています。
3. 団信がない場合はローンも相続される
団信に入っていなかった場合、ローンは消えません。相続では、家などの財産だけでなく、借金も引き継ぎます(民法896条)。相続人が複数いれば、相続分に応じて引き継ぎます(民法899条)。
借金のほうが多いときは、相続放棄という方法もあります。相続放棄には期限があります(民法915条)。自分が相続人になったと知った時から、3か月以内です。申し立て先は、家庭裁判所です(民法938条)。放棄すると、家も預金も受け取れなくなります。放棄するかどうかの判断は、弁護士・司法書士の先生の領域です。
マンションの管理費の滞納があるときの放棄の考え方は、マンションの相続放棄で説明しています。
4. 売るなら、残りのローンと売れる値段を比べる
家を売るときは、ローンを全部返して、抵当権を外す必要があります。抵当権とは、ローンの担保として銀行が家につけている権利です。売れる値段から仲介手数料などの費用を引いたお金で、残りのローンを全部返せるかを確かめます。足りないときは、別にお金を用意するか、銀行と返し方を相談します。
なお、家を売るには、先に相続登記で名義を相続人に変えます。家全体を売ることに相続人全員が同意していれば、売り出しは名義を変える前でもできます。引き渡しは名義を変えてからです。
いくらで売れそうかは、不動産会社の査定で目安が分かります。ただし、査定の額で売れるとは限りません。残りのローンは、銀行に聞くと分かります。くわしくは「住宅ローンが残っている家は売れる?|売値で返しきれるかの確かめ方」をご覧ください。売っても返しきれないときの方法は、「任意売却とは|競売との違いと、売るまでの流れ」をご覧ください。
よくあるご質問
団信でローンが消えたら、何も手続きは要りませんか。
家に付いている抵当権の記録は、別に消す手続きが要ります。銀行から書類を受け取り、登記をします。登記は司法書士の先生の領域です。
親が団信に入っていたか、どうやって調べますか。
借りていた銀行に問い合わせるのが確実です。親の書類の中に、ローンの契約書や団信の書類がないかも探してください。
ローンが残ったまま、相続登記はできますか。
できます。名義の書き換えは、ローンとは別の手続きです。相続登記の期限は、「相続登記の義務化|2027年3月31日の期限と、しないときの過料」をご覧ください。
出典:住宅金融支援機構「新機構団信」/民法(e-Gov法令検索)第896条・第899条・第915条・第938条
この記事は、2026年11月時点の情報をもとにしています。住宅金融支援機構の説明と民法によります。団信の中身は銀行や契約ごとに違うので、必ず借りていた銀行で確かめてください。
具体的な相続放棄の判断は、弁護士の先生にご確認ください。
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