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減価償却とは|大家向けにやさしく。相続したアパートは「親の続き」から計算する

公開日

和室で、男性の大家さんが亡くなった父の古い書類の箱からファイルを取り出し、横で高齢の母がのぞきこんでいる場面。

確定申告の書類に「減価償却費」という欄があります。アパートを相続した方が、まずつまずく所です。言葉は難しそうですが、考え方は単純です。「建物の代金を、使える年数に分けて、少しずつ経費にする」。これだけです。

ただ、相続したアパートには、自分で新しく計算し直せないという決まりがあります。このページでは、その点を中心に、8戸のアパートで実際に計算して見せます。個別の計算と申告は、税理士の先生に確かめてください。

このページのポイント

  • 建物は、買った年に全額を経費にできません。国が決めた年数(耐用年数)に分けて、毎年同じ額を経費にします(定額法)。
  • 相続したアパートは、親の「取得価額・耐用年数・すでに経費にした分」をそのまま引き継ぎます。自分で年数を見積もり直すことはできません。
  • 償却が終わると、お金の出入りは同じでも経費だけが減り、税金が増えます。終わる年を先に知っておきます。

1. 減価償却とは「代金を何年かに分けて経費にすること」

アパートを2,000万円で建てたとします。

建物の代金は「使える年数」に分けて経費にします

もし建てた年に全部経費にすると

その年だけ大きな赤字

次の年からは、建物を使って家賃を得ているのに、経費がありません

税金の計算では

使える年数に分けて経費にする

これが減価償却です

国税庁は、建物の償却の方法を「定額法」としています。定額法は、毎年ほぼ同じ額を経費にするやり方です。

計算式は1つです

1年の償却費 = 取得価額(建物の代金)× 定額法の償却率

年の途中から貸した年や、途中で手放した年は、使った月数で割ります。

その年の償却費 = 1年の償却費 ÷ 12 × 使った月数

最後の年は、帳簿に1円だけ残して終わります。

2. 減価償却になるもの・ならないもの

対象減価償却するか理由
建物する年数とともに古くなる
建物附属設備(給排水・電気・ガスの設備など)する建物とは別の年数で償却することがある
土地しない古くならない
借入金の元本の返済しない費用ではない

土地は、何年たっても減価償却しません

建物と土地を一緒に買ったときは、代金を建物と土地に分けて、建物の分だけを償却します。

3. 耐用年数と償却率の表

耐用年数は、国が「この種類の建物は何年使える」と決めた年数です。実際に何年もつかとは関係ありません。住宅用の建物と、主な建物附属設備の年数は次のとおりです。

構造・種類耐用年数定額法の償却率
木造(住宅用)22年0.046
木骨モルタル造(住宅用)20年0.050
鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造(住宅用)47年0.022
金属造・骨格材の厚さ4mm超(住宅用)34年0.030
金属造・骨格材の厚さ3mm超4mm以下(住宅用)27年0.038
金属造・骨格材の厚さ3mm以下(住宅用)19年0.053
建物附属設備(給排水・衛生設備、ガス設備)15年0.067

「金属造」は、いわゆる鉄骨造です

骨組みの鉄の厚さで年数が変わるので、建てたときの図面で確かめます。

4. 中古で買ったとき・相続したときの違い

ここが、相続したアパートでいちばん大事な所です。

手に入れ方耐用年数取得価額
新しく建てた表の年数(木造なら22年)建てた代金
中古で買った残りの年数を見積もれる(簡便法など)買った代金
相続した親の年数をそのまま引き継ぐ親の取得価額をそのまま引き継ぐ

中古で買った建物には「簡便法」という計算が使えます。たとえば木造で22年をすべて過ぎた建物なら、22年×20%=4.4年、端数を切り捨てて4年で償却できます。

相続した建物には、この簡便法は使えません

国税庁の質疑応答事例では、相続した賃貸用の建物は、亡くなった方の「取得価額、耐用年数、経過年数、未償却残高」を引き継いで計算するとされています。未償却残高とは、まだ経費にしていない残りの額のことです。

つまり、相続した人の計算は「親の続き」です。親がすでに22年分を償却し終えていれば、相続した人が経費にできる建物の償却費は、もうありません。

5. 親の申告書から、4つの数字を拾う

相続したら、まず親の過去の確定申告書の控えを探してください。青色申告なら「青色申告決算書」、白色なら「収支内訳書」に、減価償却費の計算の欄があります。そこから、次の4つを書き写します。

拾う数字どこを見るか
取得価額建物の欄の「取得価額」
取得した年月「取得年月」
耐用年数・償却率「耐用年数」「償却率」
前の年の終わりの残り「未償却残高(期末残高)」

控えが見つからないときは、税務署で見られます

税務署の「申告書等閲覧サービス」で、相続人が亡くなった方の申告書を見られます。

  • 相続人全員が分かる戸籍など(または法定相続情報一覧図の写し)
  • ほかの相続人全員の委任状(実印を押したもの)・印鑑登録証明書

コピーはもらえませんが、書き写しや、条件を守っての写真撮影はできます。

6. ケーススタディ:8戸のアパートを相続したAさん

※説明のための仮の例です。

Aさんは、木造アパート(1K・8戸・家賃6.5万円)を相続しました。父が2008年4月に新しく建て、同じ月から貸していました。父は2025年9月に亡くなり、Aさんが引き継ぎました。父の申告書から、次の数字を拾いました。

項目数字
建物の取得価額1,600万円(土地は別)
耐用年数・償却率木造22年・0.046
1年の償却費16,000,000円×0.046=736,000円

① 父が亡くなるまでに経費にした額

年計算償却費
2008年(4〜12月の9か月)736,000円÷12×9552,000円
2009〜2024年(16年)736,000円×1611,776,000円
2025年(父・1〜9月の9か月)736,000円÷12×9552,000円
合計12,880,000円

亡くなった時の残り(未償却残高)は、16,000,000円−12,880,000円=3,120,000円です。父の2025年分(1〜9月)は、Aさんたち相続人が出す準確定申告で経費にします。

② Aさんが経費にする額

国税庁の質疑応答事例では、亡くなった月を、亡くなった方と相続人の両方で1か月として数えています。これにならうと、Aさんの2025年分は9〜12月の4か月です。

年計算償却費年末の残り
2025年(Aさん・9〜12月)736,000円÷12×4245,333円2,874,667円
2026年1年分736,000円2,138,667円
2027年1年分736,000円1,402,667円
2028年1年分736,000円666,667円
2029年残りから1円を引いた額666,666円1円
2030年以降―0円1円

※1円未満は切り捨て。金額は説明のための仮の例です。

③ 税金がいくら軽くなっているか

減価償却費は、お金が出ていかないのに経費になります。Aさんの所得税の税率は23%の段です(大家の確定申告|不動産所得の計算のケース。給料と合わせた課税所得が695万円を超えるため)。

年736,000円の償却費で、税金が年に約25万円軽くなっています

約17万円

所得税・復興特別所得税

約7万円

住民税(目安10%)

約25万円

合わせて1年に

※所得税・復興特別所得税:736,000×23%×1.021=172,835円。

④ 2030年から何が起きるか

お金の出入りは同じでも、経費だけが減って税金が増えます

2029年まで

償却費 736,000円が経費

家賃・修繕費・ローンの返済は同じ

2030年から

償却費 0円

経費だけが736,000円減り、税金は年に約25万円増える

※ほかの収入や税率が今と同じ場合。手元に残るお金は、その分だけ減ります。

Aさんは、2026年のうちに次の3つを決めました。

  1. 1税金の増え方を試算2030年以降の税金の増え方を、税理士の先生に試算してもらう
  2. 2工事の前に相談2027年に予定している外壁などの工事が、修繕費になるか、新しく償却する資本的支出になるかを、工事の前に相談する
  3. 3控えを残す父の申告書の控えを、閲覧サービスで写真に撮り、ファイルにまとめる
税務署の窓口近くの机で、女性の大家さんが男性の職員から説明を受けながら、古い申告書とノートを見ている場面。

7. 新しい工事をしたときは、別に償却を始める

相続の後に、大きな工事をすることがあります。

建物の償却が終わっていても、工事の分は経費にしていけます

建物

親の続きで償却

終われば0円

資本的支出の工事

別に新しく償却を始める

建物の値打ちを上げる、長持ちさせる工事

修繕費になるか、資本的支出になるかの物差しは賃貸の経費になるもの・ならないもので説明しています。外壁や屋根の工事の時期はアパートの大規模修繕|外壁・屋上の時期にまとめています。

よくあるご質問

Q. 償却が終わった建物は、価値がゼロということですか?

いいえ。税金の計算で経費にし終えただけです。建物を使い続けることも、貸し続けることもできます。

Q. 相続税の評価額で、取得価額を決め直せますか?

できません。相続した建物の取得価額は、亡くなった方の取得価額を引き継ぎます。

Q. 親が申告で償却をしていなかった年があります。

経費にしなかった年の分を、後でまとめて経費にすることはできないとされています。どう直すかは、税理士の先生に確かめてください。

Q. 共有で相続したときは、どう分けますか?

原則として、持ち分に応じて分けます。くわしくは税理士の先生に確かめてください。所得の計算は大家の確定申告|不動産所得の計算で説明しています。

減価償却は、建物の代金を年数に分けて経費にする仕組みです。相続したアパートは、親の計算の続きから始まります。まず親の申告書から4つの数字を拾い、償却が終わる年を確かめてください。終わる年から税金が増えることを、今のうちに計画に入れておきましょう。

出典:国税庁 タックスアンサー No.2100「減価償却のあらまし」、国税庁 タックスアンサー No.2106「定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)」、国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」、国税庁 タックスアンサー No.2108「中古資産の耐用年数」、国税庁 質疑応答事例「相続により取得した中古資産の耐用年数」、国税庁 質疑応答事例(相続で取得した木造アパートの償却費の計算例)、国税庁「申告書等閲覧サービスの実施について」

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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