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取得費が分からない相続した家を売るとき|親が買った値段の探し方

公開日 最終更新

実家の和室で、兄と妹が箱から古い封筒や書類を出し、親が家を買ったときの契約書を探している様子の絵

相続した家を売るとき、「親がいくらで買ったか分からない」ことがあります。古い家ほど、契約書が見つからないことが多いものです。買った値段が分からないと、売った税金が高くなるおそれがあります。この記事では、その理由と、契約書の探し方を説明します。

このページのポイント

  • 買った値段が分からないと、売った値段の5%を取得費にできます。
  • 5%で計算すると利益が大きく見え、税金が増えやすくなります。
  • 当社では、建てた会社への問い合わせと、家中を探すことをおすすめしています。

1. なぜ「買った値段」が大事なのか

家を売った利益は、次の式で計算します。「売った値段 − 買った値段(取得費) − 売るのにかかった費用」相続した家の買った値段は、親が買ったときの値段を引き継ぎます。買った値段が大きいほど、利益が小さくなり、税金も減ります。計算のくわしい話は「不動産を売ったときの税金|計算のしかたと、税金がかからない場合」をご覧ください。相続した家ならではの点は、「相続した家を売ったときの税金|相続ならではの3つのポイント」をご覧ください。

売るのにかかった費用に何が入るかは、家を売るときにかかる費用の一覧で説明しています。

2. 分からないときは「売った値段の5%」

契約書がないと取得費が小さくなって利益が大きく見え、契約書があると取得費の分だけ利益が小さくなることを比べた図の絵

国税庁の説明では、買った値段が分からないときの決まりがあります。売った値段の5%を、取得費にできます。これを「概算取得費」といいます。契約書がなくても、ほかの資料で買った値段を示せる場合もあります。

例で考えます。家と土地を3,000万円で売ったとします。取得費が分からなければ、5%の150万円を取得費にできます。売るのにかかった費用を引く前の差額は、2,850万円です。親が実際には2,000万円で買っていたら、利益はもっと小さくなります。

なお、5%を使うと、相続人が払った登記の費用などは足せません。この点も国税庁の説明に書かれています。

3. まず、建てた会社に問い合わせる

当社では、まず建てたハウスメーカーなどへの問い合わせをおすすめしています。建てたときの契約の記録が、残っていることがあるからです。ただ、会社が倒産していることもあります。

4. 見つからなければ、家中を探す

建てた会社で分からなければ、家中をひっくり返してでも探します。当社では、そこまでする価値があると考えています。見つかれば、税金が大きく下がることが多いためです。次のような物を探してください。

  • 土地や家を買ったときの売買契約書
  • 家を建てたときの工事請負契約書
  • 代金の領収書
  • 住宅ローンの契約書類や返済の記録
  • 当時の通帳(大きなお金の動き)

親の書類は、箱や引き出しにまとめて入っていることがあります。片付けを業者に頼むときは、立ち会って書類を残してください。片付けの進め方は、「実家じまいの片付けと売却、どちらが先か|遺品整理の進め方」をご覧ください。

売るときに要るほかの書類と、無いときの対処は、不動産を売るときに必要な書類の一覧で説明しています。

5. 見つかっても、効果がない場合がある

注意したい点が2つあります。1つ目は、建物の値段は年数に応じて減らして計算することです。古い家だと、建物の分はかなり小さくなります。2つ目は、実際の買った値段が売った値段の5%より安い場合です。その場合は、5%で計算するほうが有利です。国税庁の説明でも、そのときは5%を使えるとされています。どちらが有利かの計算は、税理士の先生の領域です。

よくあるご質問

契約書はないけれど、通帳に代金の記録があります。使えますか。

通帳などから買った値段を示せる場合もあります。ただ、どの資料で認められるかは、事情によって違います。税理士の先生に資料を見てもらってください。

土地だけ、親が祖父母から相続したものです。

相続した土地は、さらに前の持ち主が買った値段を引き継ぎます。祖父母の代の資料も探す必要があります。見つからなければ、5%の決まりを使うことになります。

空き家の3,000万円控除を使えば、買った値段は関係ありませんか。

控除の前に利益を計算するので、買った値段は関係します。控除で利益がゼロになるなら、影響は小さくなります。控除の条件は「空き家の3,000万円控除|使える条件と2027年末の期限」をご覧ください。

出典:国税庁 No.3258 取得費が分からないとき/国税庁 No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期/国税庁 No.3261 建物の取得費の計算/国税庁 No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)

税の制度は、毎年のように変わります。この記事は2026年11月時点の国税庁の説明をもとにしています。実際に売るときは、最新の情報を確かめてください。

具体的な取得費の計算と税額は、税理士の先生にご確認ください。

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その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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