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父が亡くなり、実家を売ろうとした。ところが登記簿を見ると、名義は祖父のままだった。こうしたケースは、実は珍しくありません。このページでは、祖父母名義の家を売るまでの順番を説明します。
このページのポイント
- 祖父母名義の家は、まず誰が相続人かを調べ直すところから始めます。
- 調べ直しは、司法書士の先生に頼むのが近道です。
- 売るには、名義の書き換えと、相続人全員の同意が要ります。
1. 当社の考え:祖父母名義のままの家は、実際に多い

当社では、祖父母の名義のままの家は実際に多いと感じています。祖父母が亡くなったとき、名義の書き換えをしなかった。その後に親も亡くなり、相続が2回重なった。こうした家では、誰が相続人なのか分からなくなっている状態がよくあります。
相続が重なると、相続人は増えていきます。祖父の子どもが3人いて、そのうち1人が亡くなっていれば、その家族も相続人です。会ったことのない親戚が、相続人に入ることもあります。
亡くなった人の代わりに子や孫が相続する決まりは、相続欠格・廃除・相続放棄と代襲相続(中級編)で説明しています。
2. まず司法書士の先生に、相続人の調べ直しを頼む
当社の考えです。最初にやることは、司法書士の先生に相続人の調べ直しを頼むことです。祖父母の生まれてから亡くなるまでの戸籍を、すべてたどる必要があります。古い戸籍は手書きで、読み解くのに慣れが要ります。
戸籍の取り方は、少し楽になりました。2024年(令和6年)3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍を取れます(法務省)。自分の親や祖父母の戸籍なら、近くの役所でまとめて頼めます。ただし、本人が窓口に行く必要があり、郵送や代理ではできません。古い一部の戸籍は、この方法では取れません。
集めた戸籍をもとに、法務局で「法定相続情報一覧図」を作ってもらう方法もあります。相続人の関係を1枚にまとめた証明で、無料で交付されます。銀行の手続きなどでも、戸籍の束の代わりに使える場合があります。
3. 売るまでの順番
- 相続人を調べ直す(司法書士の先生)
- 相続人全員で、誰が家を取得するか話し合う
- 名義を書き換える(祖父→親→相続人、の登記)
- 売り出し・契約・引き渡し
家は、分け方が決まるまで相続人全員の共有です(民法898条)。売るには、全員の同意が要ります。人数が多いときの進め方は、「相続人が複数いる家を売る手順|全員の同意と代表者の決め方」をご覧ください。話し合いでもめる場合は、弁護士の先生の領域です。
4. 期限と、税の免除の措置
祖父母名義の家も、相続登記の義務の対象です。2024年4月より前の相続も、義務の対象です。取得を知ったのが2024年4月1日より前なら、期限は2027年3月31日です。それ以後に知った場合は、知った日から3年以内です(法務省)。遺産分割が成立したときは、その日から3年以内に登記する義務もあります。相続が何度も重なるときは、相続ごとに期限を確かめます。くわしくは「相続登記の期限を過ぎたらどうなる?|催告から過料までの流れ」をご覧ください。
登記には、登録免許税(登記のときに納める税)がかかります。ただし、免税の措置があります。対象は、相続で土地を取得した人が、登記しないまま亡くなった場合です。亡くなった人を名義人にするための登記の税が、かかりません。期限は2027年(令和9年)3月31日までです(法務局)。使えるかどうかは、司法書士の先生にご確認ください。
よくあるご質問
連絡先の分からない相続人がいます。
全員の同意がそろわないと、売ることができません。居場所が分からない人がいるときは、弁護士・司法書士の先生にご相談ください。
名義の書き換えの途中でも、売り出せますか。
相続人全員が家全体を売ることに同意していれば、売り出しはできます。引き渡しは書き換えの後です。相続人の調べ直しに時間がかかることも考えて、日程を組みます。段取りは「遺産分割の話し合いが終わる前に、相続した家を売りに出せるか」をご覧ください。
曾祖父の名前のままのこともありますか。
あります。重なった回数が多いほど、相続人は増えます。早めに司法書士の先生に相談してください。
出典:法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」/法務局「法定相続情報証明制度について」/法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」/法務省「相続登記の申請義務化」/民法(e-Gov法令検索)第898条
この記事は2026年11月時点の法律と法務省・法務局の説明をもとにしています。制度は変わることがあるので、最新の情報を確かめてください。
具体的な相続人の調べ直しと名義の書き換えは、司法書士の先生にご確認ください。
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