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親が施設に入った。親が亡くなった。そのとき残るのが、誰も住まない実家です。何から手をつければよいか、分からない方が多いです。この記事では、実家じまいでやることを順番に並べます。
このページのポイント
- 実家じまいは「決める→そろえる→名義→片付け→売る・貸す」の順で進めます。
- 当社では、まず親に遺言を書いてもらうことをおすすめしています。
- 家の契約書や図面は、箱にまとめて一か所に入れておきます。
1. 実家じまいの流れ

実家じまいとは、実家を片付け、手放すか残すかを決めることです。大きく5つの段階があります。
| 順番 | やること | 主に頼む相手 |
|---|---|---|
| 1 | 誰が継ぐか・どうするかを決める | 家族(遺言は士業の先生) |
| 2 | 書類をそろえる | 家族 |
| 3 | 名義を書き換える(相続登記) | 司法書士の先生 |
| 4 | 家の中を片付ける | 片付けの業者 |
| 5 | 売る・貸す・残す | 不動産会社 |
親が生きているうちに進める場合は、3の名義変更はありません。売るときは、親本人が売主になります。
親が施設に入った後、生前に家を売るかどうかの比べ方は、親が老人ホームに入った家を生前に売るかで説明しています。
2. 当社の考え ― まず遺言を書いてもらう
実家じまいはいつから始めるか。当社では、まず親に遺言を書いてもらうことから、と考えています。誰が家を継ぐのかが決まっていないと、後の段階が全部止まるからです。
遺言にはいくつか形があります。自分で書く遺言は、本文・日付・氏名を自分で書き、印を押す決まりです。財産の一覧(目録)は、パソコンで作ったものや登記事項証明書の写しでもかまいません(各ページに署名と押印が要ります)。決まった形を欠くと、無効になるおそれがあります。安心なのは、公証役場で作る遺言(公正証書遺言)です。自分で書いた遺言を、法務局に預ける制度もあります。法務局に預けた遺言は、亡くなった後の家庭裁判所での確認(検認)が要りません。遺言づくりの手伝いは、司法書士・弁護士の先生の領域です。親が元気なうちの話し合い方は「親が元気なうちに実家じまいを始める|生前に決めておくこと」をご覧ください。
3. 当社の考え ― 書類は箱にまとめて一か所に
次に大切なのが、家の書類です。当社では、家の契約書や図面を箱にまとめることをおすすめしています。箱は一か所に置いておきます。まとめておきたいのは、次のようなものです。
- 家や土地を買ったときの売買契約書
- 建てたときの図面、建築の確認の書類
- 登記識別情報(昔の権利証)
- 固定資産税の納税通知書
- 境界の書類や測量図
売るときに、これらがあると手続きが早く進みます。とくに買ったときの契約書は、売った後の税金に関わります。見つからないと、税金が高くなることがあります。くわしくは「不動産を売ったときの税金|計算のしかたと、税金がかからない場合」をご覧ください。
4. 名義・片付け・売る
親が亡くなった後は、まず名義の書き換えです。相続登記は2024年4月から義務になりました。期限は、不動産を相続したと知った日から3年以内です。ただし、2024年4月より前に知っていたなら、2027年3月31日までです。くわしくは「相続登記の義務化|2027年3月31日の期限と、しないときの過料」をご覧ください。
片付けは、売ると決めてから業者に頼むのが効率的です。仏壇やお墓のことは「実家じまいと仏壇・位牌・お墓|誰が引き継ぎ、どう手続きするか」をご覧ください。使える補助金は「実家じまいに使える補助金|三鷹市・東京都・国」をご覧ください。空き家のまま持つ場合の管理は「遠方の実家が空き家に|離れて暮らす人の管理と売却」をご覧ください。
片付けや解体のお金を先に用意できないときの進め方は、実家じまいをしたいが、お金がないときの進め方で説明しています。
よくあるご質問
実家じまいには、どのくらいの期間がかかりますか。
家族の話し合いと片付けの量で大きく変わります。書類がそろっていて、継ぐ人が決まっていると早く進みます。
親が元気なうちに家を売ってもいいですか。
親本人が売主として売れます。ただ、相続税や売った後の税金の扱いが変わることがあります。税理士の先生に相談してから決めてください。
空き家のまま残すと、何が困りますか。
傷みが早く、固定資産税もかかり続けます。放っておくと、市から指導を受けることもあります。くわしくは「管理不全空家とは|固定資産税が上がる前にやること」をご覧ください。
出典:民法(e-Gov法令検索)第968条・第969条/法務局における遺言書の保管等に関する法律(e-Gov法令検索)第11条/法務省 自筆証書遺言書保管制度について/法務省 相続登記の申請義務化
遺言や登記の決まりは、変わることがあります。この記事は2026年11月時点の法令と法務省の案内をもとにしています。実際に進めるときは、最新の情報で確かめてください。
具体的な遺言の作り方は、司法書士の先生にご確認ください。
相続の手続き全体のご相談は、まとめる相続でも受け付けています。
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