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兄弟で実家を相続したけれど、売るか残すか、誰がもらうかで話がまとまらない。よくいただくご相談です。この記事では、話し合いを前に進める順番と、どうしてもまとまらないときの手段を説明します。
このページのポイント
- まず家の値段と、売る・貸す・住み続けるの数字をそろえると、話が進みやすくなります。
- 分け方が決まらなくても、登記と相続税には期限があります。
- どうしてもまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停という手段があります。
1. まとまらない理由は、たいてい3つ
兄弟の話し合いが止まる理由は、だいたい次の3つです。
- 家の値段の見方が違う(相続税の値段で見るか、売れる値段で見るか)
- 住み続けたい人と、売ってお金にしたい人がいる
- 親の介護や、生前にもらったお金の見方が違う
どれも、気持ちの問題に見えて、実は「数字が決まっていない」ことが原因になっていることが多いです。
2. 当社の考え ― 先に数字をそろえる

当社では、まず家の査定額をお出しします。査定額とは、3か月で買い手が付く金額のことです。あわせて、貸した場合の家賃もお出しします。売る・貸す・住み続けるを、同じ表に並べます。
数字が並ぶと、「どちらが正しいか」の言い合いから、「どれを選ぶか」の話し合いに変わります。家の値段をどう見るかは「遺産分割での家の値段の決め方|時価・路線価・査定のどれを使うか」を、売る・貸すの比べ方は「相続した空き家は売る?貸す?|売値と家賃を並べて比べる方法」をご覧ください。
分け方そのものは、主に4つです。家を継ぐ人が預金を少なめにもらう、生命保険で差を埋める、家を継ぐ人がほかの人にお金を払う、家を売ってお金で分ける。くわしくは「遺産相続で預貯金と不動産を公平に分けるには」をご覧ください。
決めかねて兄弟の共有の名義にするときの注意は、兄弟で家を共有にすると後で困る理由で説明しています。
当社が間に入って、話をまとめることはしません。話し合いの材料になる数字をそろえるのが、当社の役目です。
3. 決まらなくても、期限は進む
話し合いが長引いても、次の期限は止まりません。
- 相続登記:相続を知った日から3年以内です。分け方が決まらないときは、相続人申告登記で、ひとまず義務を果たせます。くわしくは「相続人申告登記とは|分け方が決まらなくても、とりあえず期限を守る方法」をご覧ください。
- 相続税の申告:税がかかる場合、相続を知った日の翌日から10か月以内です。分け方が決まっていなくても、期限までに申告します。自宅の土地の特例などは、分け方が決まっていないと、その時点では使えません。後から使う手続きもあります。税の判断は、税理士の先生にご確認ください。
- 10年の区切り:相続から10年たつと、生前にもらったお金や介護の貢献を取り分に反映するよう、原則として求められなくなります(民法第904条の3)。
4. どうしてもまとまらないとき
話し合いで決まらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てられます。調停では、裁判官と調停委員が間に入り、話し合いで解決を目指します。
- 申し立てるのは、相続人の1人か何人かです。ほかの相続人全員が相手方になります。
- 申し立てる先は、相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所か、全員で決めた家庭裁判所です。
- 費用は、亡くなった方1人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手です。
- 調停で決まらないときは、審判という手続きに移り、裁判官が分け方を決めます。
調停や審判に進むかどうかは、弁護士の先生の領域です。当社には、相続に強い弁護士の先生がいるチームがあります。ご紹介もできます。
よくあるご質問
1人だけ反対していても、家を売れますか。
家全体を売るには、相続人全員の同意が要ります。自分の持分だけを売ることはできますが、買い手は限られ、値段も下がりがちです。くわしくは「兄弟で相続した家|共有名義のまま売る方法と注意点」をご覧ください。
話し合いの途中でも、売りに出せますか。
条件がそろえば、売り出しの準備は進められます。「遺産分割の話し合いが終わる前に、相続した家を売りに出せるか」にまとめています。
親の介護をした分は、取り分に入りますか。
介護などで親の財産を守った分を「寄与分」といい、取り分に上乗せを求められる場合があります。認められるかどうかは事情によります。相続から10年たつと、原則として求められなくなります。具体的には、弁護士の先生にご相談ください。
出典:民法(e-Gov法令検索)第904条の2・第904条の3・第906条・第907条/家事事件手続法(e-Gov法令検索)第272条/裁判所「遺産分割調停」/法務省「相続人申告登記について」/国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税
法律や税の決まりは、変わることがあります。この記事は2026年11月時点の法令と、裁判所・法務省・国税庁の説明をもとにしています。
具体的な分け方の争いごとは、弁護士の先生にご確認ください。
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