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空き家バンクの使い方と、向いている家

公開日

役場の窓口で、夫婦が職員から家の写真が載った資料を見せてもらい、説明を受けている場面。

相続した実家は、駅から遠い郊外の町にある。不動産会社に聞いたら、「値段がつきにくい」と言われた。そんなときに名前が出てくるのが「空き家バンク」です。

ただ、空き家バンクはどの家にも向くわけではありません。このページでは、仕組みと使い方、向いている家の見分け方、ほかの売り方との比べ方を説明します。

このページのポイント

  • 空き家バンクは、市区町村が運営する「空き家の紹介の掲示板」です。登録は無料のことが多いですが、売買の契約は別に結びます。
  • 向いているのは、普通の売り出しでは反応が薄い家です(郊外・地方、値段が低い、移住や二拠点暮らしの人が好む家)。
  • 駅に近いなど普通に売れる家は、不動産会社の売り出しのほうが早いことが多いです。迷ったら両方の見込みを並べて決めます。

1. 空き家バンクとは

空き家バンクは、市区町村(またはその委託先)が、空き家を「売りたい・貸したい人」と「使いたい人」をつなぐ仕組みです。市区町村のホームページに物件が載り、移住を考える人などが見に来ます。

空き家バンクは「紹介の場」。契約は当事者どうしで結びます
  1. 1売りたい・貸したい人物件を登録する
  2. 2市区町村(委託先)ホームページに載せて紹介する
  3. 3使いたい人移住を考える人などが見に来る
  4. 4持ち主と使いたい人値段の交渉と契約

市区町村によっては、地元の不動産会社の団体と協定を結び、契約の手伝い(仲介)を頼めるようにしています。

三鷹市で空き家を相談できる市の窓口と団体は、三鷹市の空き家の相談窓口にまとめています。

国の「全国版空き家・空き地バンク」

国も、各地の空き家バンクの情報をまとめて探せる「全国版空き家・空き地バンク」を用意しています。国土交通省が公募で選んだ民間の事業者が運営し、平成30年4月から本格的に動いています。物件の周りの災害の危険(ハザード情報)なども地図で重ねて見られます。

2. 登録から契約までの流れ

市区町村によって細かい所は違いますが、おおむね次の順番です。

順番やること気をつける点
① 相談物件のある市区町村の担当の窓口に、登録できるか聞く空き家バンクを設けていない市区町村もある
② 申し込み登録の申込書、物件の書類(登記事項証明書など)を出す名義が亡くなった方のままだと受け付けないことが多い
③ 現地の確認担当の人や協定先の不動産会社が家を見に来る家財が残っていても登録できるか確かめる
④ 掲載写真・間取り・希望の値段がホームページに載る雨漏りなど傷みは正直に書く
⑤ 問い合わせ・見学使いたい人から連絡が来て、見学に案内する見学の立ち会いを誰がするか決めておく
⑥ 交渉・契約値段と条件を決め、売買や賃貸の契約を結ぶ不動産会社に仲介を頼むと、重要事項の説明と契約書の作成をしてくれる

②の名義:相続登記は義務です

令和6年4月から、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に名義を変える登記(相続登記)をすることが義務になりました。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。

令和6年4月より前に相続した家も対象で、その場合は令和9年3月31日までが期限です。空き家バンクに出すかどうかに関係なく、名義変更は早めに済ませてください。手続きは司法書士の先生に頼めます。

⑥の契約:仲介を入れる形をおすすめします

当事者どうしで直接契約することもできます。ただその場合、境界、建物の傷み、建て直せる土地か、といった説明を誰もしてくれません。

後で「聞いていない」と言われないためにも、仲介を入れる形をおすすめします。

3. 向いている家・向かない家

家の条件空き家バンク不動産会社の普通の売り出し
駅から歩けて、住宅地として人気がある向かない(バンクより早く売れることが多い)向いている
郊外・地方で、車がないと暮らしにくい向いている反応が薄いことがある
値段が数百万円以下と低い向いている扱いを渋られることがある
庭や畑が付いている、古民家風向いている(移住・二拠点暮らしの人が探している)買う人の層が限られる
傷みがひどく、すぐ住めない「自分で直したい人」に届くことがある買い取りの提案になりやすい
早く現金にしたい向かない(いつ決まるか読めない)買い取りも含めて相談できる

まず物件のある市区町村で探す

都市部では、空き家バンクがない、またはあっても載っている物件が少ない市区町村があります。1都3県でも、郊外や山・海に近い町では、空き家バンクを設けている所があります。

まず物件のある市区町村のホームページで「空き家バンク」と探してみてください。見つからなければ、国の「全国版空き家・空き地バンク」で、その町の物件が載っているかも確かめられます。

4. ケーススタディ:郊外の町に実家を持つAさん

縁側のある古い家の前で、夫婦と小さな子どもの家族が、持ち主の男性と笑顔で話している場面。

説明のための仮の例です。金額も例です。

Aさんは、千葉県の郊外の町にある実家を相続しました。最寄り駅からバスで20分。土地は250㎡、築48年の木造です。

不動産会社に聞いた売れる値段の見込みは、400万円前後でした。Aさんは、3つの道を並べて比べました。

道見込みの値段決まるまでの見込みAさんの手間
A 空き家バンクに登録(仲介は協定先の不動産会社)350〜400万円半年〜1年以上(読めない)見学の立ち会いの調整、問い合わせへの返事
B 不動産会社の普通の売り出し350〜400万円3か月〜1年少ない
C 不動産会社の買い取り200〜250万円1〜2か月とても少ない

AとBは、決まったときの値段は大きく変わりません。違うのは「どんな人に届くか」です。Aさんのような家は、移住を考えて地方の物件を探している人の目に留まりやすい。

そこでAさんは、AとBを同時に進められるか、不動産会社と町の窓口に確かめました。町の空き家バンクは、協定先の不動産会社と媒介契約(売るのを任せる契約)を結んだうえで登録する決まりでした。つまり、同じ会社に頼めば、バンクと普通の売り出しの両方に出せます。

仲介の手数料も確かめた

800万円以下の空き家などは、手数料の上限が引き上げられました

もとの計算での上限(400万円で売れた場合)

  • 200万円×5%+200万円×4%=18万円
  • これに消費税で19万8,000円(税込)

令和6年7月からの特例の上限

  • 30万円×1.1=33万円(税込)まで
  • 媒介契約を結ぶ前に説明を受け、同意することが必要

※33万円は上限です。いくらになるかは、契約前に確かめます。

Aさんは、上限いっぱいの33万円になるのか、いくらになるのかを、契約前に書面で出してもらいました。

Aさんが決めたこと

  • 同じ会社に任せ、空き家バンクと普通の売り出しの両方に出す。
  • 半年たっても決まらなければ、Cの買い取りも含めて考え直す。
  • その間の管理は月1回、自分で通う。

5. 登録する前に確かめること

  • 名義:相続登記が済んでいるか。共有の相続人全員が同意しているか。
  • 家財:残したまま登録できるか。片付けの補助金がある市区町村もある(片付けは実家じまいの片付けと売却、どちらが先かへ)。
  • 補助金:空き家バンクに登録した家の改修や片付けに、補助を出す市区町村がある。条件と時期を窓口で聞く。
  • 建物の状態:雨漏りやシロアリの跡は、隠さず載せる(空き家の雨漏り・シロアリへ)。
  • 貸すか売るか:空き家バンクは賃貸の募集にも使える。貸す前に直す所は空き家を貸す前に直すところへ。

3,000万円の控除の条件に注意

相続した空き家を売るときの税の特例(3,000万円の控除)は、使える条件が細かく決まっています。「売る前に貸すと使えなくなる」などの点があります。

空き家の3,000万円控除と空き家の3,000万円特別控除が使えない5つの場合で確かめてください。税の判断は税理士の先生に確認してください。

相続税や名義変更も、まとめて相談したい方へ

当社は、税理士・司法書士と組んだ相続の相談窓口まとめる相続を運営しています。士業の手配や日程の調整も、窓口一つで進められます。

よくあるご質問

Q. 空き家バンクに登録するのにお金はかかりますか?

登録自体は無料のことが多いです。ただ、契約で不動産会社に仲介を頼めば、仲介の手数料がかかります。登録の前に、手数料の決め方を聞いておくと安心です。

Q. 東京23区の家でも登録できますか?

空き家バンクを設けていない区もあります。都市部の家は、普通の売り出しで買う人が見つかることが多いので、まず不動産会社に見込みを聞いてみてください。

Q. 登録したら、ほかの不動産会社には頼めませんか?

市区町村によって決まりが違います。協定先の不動産会社との媒介契約が前提の所、ほかの会社での売り出しと一緒にできる所があります。登録の前に窓口で確かめてください。

Q. 貸すこともできますか?

多くの空き家バンクは、売るだけでなく貸す物件も扱っています。貸す場合は、修繕の責任などを決めておく必要があります(空き家を貸す前に直すところ)。

空き家バンクは、普通の売り出しでは届きにくい人に、家の情報を届ける道です。まず物件のある市区町村のホームページで、空き家バンクがあるか、登録の条件は何かを確かめてください。

そのうえで、普通の売り出し・買い取りの見込みと並べて比べると、どの道を選ぶか決めやすくなります。

出典:国土交通省「『全国版空き家・空き地バンク』を高機能化し、4月から本格運用を開始!!」(平成30年4月2日)/国土交通省「『全国版空き家・空き地バンク』の更なる情報の充実化!」(平成31年3月29日)/国土交通省「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」/国税庁 タックスアンサーNo.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」/新潟地方法務局「相続登記の申請義務化について」

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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