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空き家の3,000万円特別控除が使えない5つの場合

公開日 最終更新

相続した実家の前で、夫婦が自分たちで住むことを思い浮かべながら話している様子の絵

親の家を売るとき、「3,000万円の控除」を使えると税が大きく変わります。ただ、この控除は条件が多く、使えないと分かるのが売った後、ということもあります。この記事では、使えない場合を5つにまとめます。制度のあらましは、「空き家の3,000万円控除|使える条件と2027年末の期限」をご覧ください。

このページのポイント

  • 1981年(昭和56年)6月以降に建てた家と、マンションは対象外です。
  • 相続の後に貸したり住んだりすると、使えなくなります。
  • 売る期限、売値1億円、売る相手にも条件があります。

1. 使えない場合① 建てた時期が新しい

対象は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てた家です。それより後に建てた家は、この控除の対象になりません。建てた時期は、登記簿(法務局の記録)の「原因及びその日付」の欄などで確かめます。増築や建て替えをしている家は、どの建物が対象かで迷うことがあります。古い家ほど、記録がはっきりしないこともあります。

2. 使えない場合② マンションなど

区分所有(マンションのように部屋ごとに持つ形)で登記された建物は対象外です。分譲マンションを相続した場合は、この控除は使えません。マンションを売るときは、ほかの決まりで税が軽くならないかを確かめます。売ったときの税の基本は、「不動産を売ったときの税金|計算のしかたと、税金がかからない場合」をご覧ください。

相続したマンションを売るか貸すかの考え方は、親のマンションを相続したら売るか貸すかで説明しています。

3. 使えない場合③ 親以外の人が住んでいた

相続の直前に、亡くなった親以外の人が住んでいた家は対象外です。たとえば、子どもが同居していた家がこれに当たります。

親が老人ホームに入っていた場合は、条件つきで対象になります。要介護などの認定を受けていたこと、が主な条件です。入所の後に、人に貸したり、ほかの人が住んだりしていないことも条件です。くわしくは国税庁の説明(No.3307)にあります。

親が施設に入った後、家を空き家のまま置くか、貸すか、売るかの比べ方は、親が老人ホームに入った家を生前に売るかで説明しています。

4. 使えない場合④ 相続の後に使った

相続してから売るまでの間に、貸す・住む・事業に使うと、空き家の3,000万円の特例が使えなくなることを表した図の絵

相続の時から売る時まで、次の使い方をしていないことが条件です。

  • 人に貸す
  • 自分や家族が住む
  • 事業に使う

「売れるまでの間だけ貸す」と、控除が使えなくなります。貸すか売るかで迷うときは、ここを先に考えてください。判断の考え方は、「相続した空き家は売る?貸す?|売値と家賃を並べて比べる方法」をご覧ください。

5. 使えない場合⑤ 売り方の条件に合わない

売り方にも、いくつか条件があります。

  • 期限:相続から3年たつ日の年の12月31日までに売る
  • 制度の期限:2027年(令和9年)12月31日までの売却
  • 売値:1億円以下
  • 相手:親子・夫婦など、特別な関係の人に売らない
  • 建物:耐震の基準に合わせるか、壊す

建物の条件は、2024年(令和6年)1月1日以後の売却から広がりました。売った翌年の2月15日までに、耐震工事か解体をすれば対象になります。買い主が工事や解体をする場合も含みます。

なお、家と土地を相続した人が3人以上だと、1人あたりの控除は2,000万円までです。これも2024年1月1日以後の売却からの決まりです。

よくあるご質問

控除を使うのに、届け出は要りますか。

確定申告が必要です。市区町村が出す「被相続人居住用家屋等確認書」などを添えます。確認書は、家がある市区町村に申し込みます。

少しだけ物置として使っていました。

親の物を置いていただけかどうかで、扱いが変わることがあります。判断は、税理士の先生の領域です。

期限に間に合いそうにありません。

期限を過ぎると、この控除は使えません。売る準備は、早めに始めてください。売却の流れは、「三鷹市の空き家・相続した家の売却」をご覧ください。

出典:国税庁 タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例/国税庁 タックスアンサー No.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋

この控除の条件は、税制の改正で変わることがあります。この記事は2026年11月時点の国税庁の説明をもとにしています。具体的な控除の可否と税額は、税理士の先生にご確認ください。相続の手続き全体のご相談は、まとめる相続でも受け付けています。

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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