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設備が壊れたら大家が直す?修繕義務の範囲と、連絡を受けてからの手順

公開日

夕方の部屋で、動いていないエアコンの下、大家さんが入居者の女性から困りごとを聞いている絵。

貸している部屋の設備が壊れたとき、直すのは原則として大家さんです。これは民法で決まっています。ただし、入居者が壊した場合は話が別です。また、直すのが遅れると、家賃が自然に下がることもあります。

このページでは、修繕義務の範囲と、連絡を受けてから直すまでの手順をまとめます。相続でアパートを受け継いだばかりの方は、最初の連絡が来る前に一度読んでおいてください。

このページのポイント

  • 部屋を使うのに必要な修繕は、大家さんの義務です。入居者のせいで壊れた場合は除きます(民法606条)。
  • 大家さんが直さないと、入居者が自分で直して費用を請求できます。使えない部分があれば家賃も下がります(民法607条の2・608条・611条)。
  • 連絡を受けたら「原因・契約書の設備欄・直すまでの日数」の3つを、その日のうちに確かめます。

1. 民法で決まっていること

修繕について、民法はおおむね次のように決めています。

条文決まっていること大家さんにとっての意味
606条1項貸す人は、使うのに必要な修繕をする義務を負う。借りる人のせいで必要になったときは除く古くなって壊れた設備は、大家さんが直す
606条2項貸す人が建物を保つための工事をするとき、借りる人は拒めない修理の立ち入りは、日を決めてお願いできる
615条借りる人は、修繕が必要なことを遅れずに知らせる入居者にも知らせる義務がある
607条の2知らせても貸す人が相当の期間直さないとき、または急ぐ事情があるとき、借りる人が自分で直せる放っておくと、入居者が業者を呼べる
608条1項借りる人が、貸す人の負担すべき費用(必要費)を払ったら、すぐに返すよう求められる入居者が立て替えた修理代は、大家さんが払う
611条1項借りる人のせいでなく一部が使えなくなったら、使えない割合に応じて家賃が下がる直すまでの間、家賃が自然に減る
611条は、2020年4月の民法改正で変わりました

改正前

減額を「請求できる」

改正後

減額「される」

入居者が言い出さなくても、使えない状態があれば家賃は下がる、という考え方です

「相当の期間」は何日か

法律に書かれていません。壊れた設備や季節で変わります。真夏のエアコンや真冬のお湯は、暮らしへの影響が大きいので、短い日数でも「相当の期間が過ぎた」と見られるおそれがあると考えて、早めに動いてください。

2. だれが直すか:4つの場合に分ける

連絡が来たら、まず次の表のどれにあたるかを考えます。

場合例だれの負担か(原則)
① 古くなって壊れた10年使った給湯器の故障、雨漏り大家さん
② 入居者のせいで壊れた物をぶつけて割れた窓、油を流して詰まった排水管入居者
③ ちょっとした修繕電球・ヒューズの交換、蛇口のパッキン契約書による。国の標準契約書では、入居者が自分の負担で直してもよい
④ 契約書の「設備」に入っていない物前の入居者が置いていったエアコン(残置物)契約書による。設備でなければ大家さんに直す義務がないこともある

③ ちょっとした修繕の例(国の「賃貸住宅標準契約書」別表第4)

  • ヒューズ
  • 蛇口のパッキンやコマ
  • 風呂の栓や鎖
  • 電球や蛍光灯の交換など

ただし、これは「入居者が自分でやってもよい」という決まりで、大家さんに頼むこともできます。

④は、相続したアパートでよく出てきます

前の入居者が置いていったエアコンを、そのまま次の人に使わせていることがあるからです。契約書の「設備」の欄にエアコンが書かれているか、「残置物」と書かれているかを確かめてください。書き方があいまいなときの扱いは、弁護士の先生に確かめるのが確実です。

①か②か、はっきりしないとき

原因がはっきりしないことも多いです。その場合は、修理業者に「原因の見立て」を書面やメールで残してもらいます。あとで費用の話し合いになったとき、これが一番の手がかりになります。

3. 家賃が下がる目安

611条は「使えない割合に応じて」としか書いていません。そこで業界団体の日本賃貸住宅管理協会が、目安を出しています(令和6年10月4日)。法律で決まった数字ではなく、話し合いの手がかりです。

使えないもの家賃を下げる割合(日割り)下げない日数(免責日数)
電気40%2日
ガス10%3日
水30%2日
トイレ20%1日
風呂10%3日
エアコン10%3日
テレビ等の通信設備10%3日
雨漏りで使える所が限られる5〜50%7日
免責日数を過ぎた分から、家賃を下げて考えます

連絡

入居者から知らせが来る

免責日数

部品の取り寄せなど、ふつうにかかる日数。家賃は下げない

家賃が下がる日数

免責日数を過ぎた分

修理完了

ここまでの日数で計算

エアコンは、季節・地域・部屋の広さ・台数を見て割合を調整する、とされています。

4. 連絡を受けてから直すまでの手順

連絡を受けた日にすることは、次の4つです。

連絡を受けた日にすること
  1. 1状況を聞く何が、いつから、どうなっているかを聞き、写真や動画を送ってもらう
  2. 2契約書の設備欄を見る表の①〜④のどれかを考える
  3. 3業者に連絡見に行ける日と、直るまでの日数の見込みを聞く
  4. 4入居者に見込みを伝える日数がかかるなら、代わりの手(扇風機を貸す、近くのお風呂の場所を伝えるなど)を相談する

管理会社に任せている場合も

「何日で直ったか」の報告はもらってください。直るまでの日数は、家賃の減額にもつながるからです。

夜や休日の水漏れなど、急ぐもの

入居者が自分で業者を呼ぶことがあります。607条の2の「急迫の事情」にあたれば、それは認められます。連絡先を部屋に貼っておく、管理会社の夜間の受付を伝えておくと、知らない業者を呼ばれずに済みます。

5. ケーススタディ:8戸のアパートを相続したAさん

※説明のための仮の例です。

Aさんは、木造アパート(1K・8戸・家賃6.5万円)を相続しました。8月のある週に、2件の連絡が来ました。

101号室203号室
連絡の中身エアコンが冷えない台所の流しの水が流れない
契約書の設備欄エアコンの記載あり流し台・排水の記載あり
業者の見立て部品の劣化(設置から11年)排水管に油が固まっている
表のどれか① 古くなって壊れた② 使い方による可能性
費用大家さん負担入居者に相談

101号室:エアコン(連絡から8日で修理)

部品の取り寄せで、連絡から8日かかりました。減額の目安で計算すると、こうなります。

下げる日数8日 − 免責3日 = 5日
1日あたりの家賃65,000円 ÷ 30日 ≒ 2,167円
下げる額2,167円 × 10% × 5日 ≒ 1,083円

金額は小さいですが、真夏に8日は入居者にとって長い日数です。Aさんは、業者を待つ間、扇風機を1台届けました。そして、交換して新品にするか、修理するかを比べました。

修理交換
費用業者の見積もり(交換より安い)業者の見積もり(本体+工事)
直るまで8日(部品待ち)5日
その後他の部品がまた壊れるおそれしばらく安心

見積もりで確かめること

  • 本体の型番
  • 工事の中身
  • 古い機械の処分が入っているか

設置から11年たっていたため、Aさんは今回は修理にして、退去のときに交換することにしました。交換の時期の考え方は、エアコン・給湯器の交換時期で説明します。

203号室:流しの詰まり

業者の見立てを入居者に見せ、費用の分け方を話し合いました。原因が入居者の使い方なら、入居者の負担になります。ただし言い切れないときは、無理に負担を求めないのも1つの判断です。

退去のときの費用の分け方は、原状回復のルール|大家が負担するもの・入居者が負担するもので説明しています。

作業着の修理業者がエアコンを指して説明し、大家さんと入居者がそれを聞いている絵。

よくあるご質問

Q. 入居者が勝手に業者を呼んで、修理代を請求してきました。払わないといけませんか?

大家さんが直すべき故障で、知らせを受けたのに相当の期間直さなかった場合や、急ぐ事情があった場合は、入居者が直せます(民法607条の2)。その費用は大家さんが返すのが原則です(608条)。金額が高すぎると思うときは、見積もりと作業の中身を見せてもらい、話し合ってください。

Q. 「修繕はすべて入居者負担」という特約は有効ですか?

一律には言えません。特約の中身や、入居者に説明して合意したかで判断が変わります。消費者契約法との関係もあるため、弁護士の先生に確かめてください。

Q. 相続の手続き中で、だれが大家か決まっていません。修理はどうすれば?

修理を止めてよい理由にはなりません。相続人どうしで「当面の連絡と支払いはだれがするか」を先に決めておきましょう。相続後の連絡先の整理は、相続したアパート|管理会社・入居者・保証会社への連絡で説明しています。

Q. 管理会社に任せていれば、大家は何もしなくてよいですか?

受付や業者の手配は任せられます。ただ、いくらまでなら管理会社の判断で直してよいか、を決めておく必要があります。任せ方は管理委託料の相場と、含まれる仕事をご覧ください。

設備が古くなって壊れたら、直すのは大家さんです。連絡を受けた日に、原因・契約書・直るまでの日数を確かめてください。

入居者からの連絡や苦情を1件ずつ残しておく方法は、入居者からの苦情の記録の残し方で説明しています。

出典:民法 第606条・第607条の2・第608条・第611条・第615条(e-Gov法令検索)/法務省「2020年4月1日から 賃貸借契約に関する民法のルールが変わります」(賃借人の修繕権)/国土交通省「賃貸住宅標準契約書」(平成30年3月版。第9条 契約期間中の修繕、別表第4)/公益財団法人日本賃貸住宅管理協会「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」(令和6年10月4日)/東京都 住宅政策本部「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」(第4版改訂、令和4年12月。入居中の修繕の費用負担)

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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