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相続した家は「壊して売る」か「そのまま売る」か|古家付きと更地を5つの点で比べる

公開日 最終更新

古い実家の前で、男性が解体の見積もりの紙を手に、家を見上げて考えている様子の絵

相続した家が古いと「壊してから売ったほうがいいのでは」と考えがちです。でも、壊すには費用がかかり、壊した後は土地の税も上がることがあります。このページでは、家を残して売る「古家付き」と、壊して売る「更地」を5つの点で比べます。そのうえで、壊すかどうかの決め方と、解体費の持ち方を説明します。

このページのポイント

  • 当社では、売りに出している間は建物を残すことを基本にしています。
  • 壊すかどうかは、解体費・土地の税・買う人・売れるまでの期間・引き渡し後の責任の5つで比べます。
  • 迷ったら、古家付きで売り出し「更地にしての引き渡しも相談できます」と書く方法があります。

1. 5つの点で比べる

比べる点古家付きで売る更地にして売る
① 解体費先に払わなくてよい。買う人が壊すなら、その分、値段の話し合いになることがある売る前に払う。複数の業者の見積もりで確かめる
② 土地の固定資産税家がある土地の特例で、軽いまま1月1日に更地なら、その年から土地の税が上がる
③ 買う人直して住みたい人、建て替えたい人、業者家を建てたい人、ハウスメーカー・建売の業者
④ 売れるまでの期間家の状態が悪いと、決まるまで長引くことがある土地として見やすく、話が進みやすいことが多い
⑤ 引き渡し後の責任古い家の不具合の責任を負わない約束(免責)にすることが多い地中から古い基礎やごみが出たときの扱いを、決めておく

解体費は家ごとに大きく変わります

家の大きさ、道の広さ(重機が入るか)、アスベスト(石綿)の有無、残っている家財の量で大きく変わります。くわしくは相続した家の解体費用と補助金をご覧ください。

2. 当社の考え ― 売りに出している間は建物を残す

年内に解体すると元日をまたいで土地の税が上がり、建物を残すと上がらないことを比べた時間の線の絵

当社の考えでは、売りに出している間は、建物を残すのが基本です。理由の1つは、土地の固定資産税です。

固定資産税は、毎年1月1日の状態で決まります。住宅が建っている土地には、税を軽くする特例があります。固定資産税の計算のもとになる額が、次のようになります。

6分の1

200㎡までの部分

3分の1

200㎡を超える部分

1月1日に住宅がないと、特例が外れます

1月1日に住宅がないと、原則としてこの特例が外れます。売れないまま年を越すと、土地の税が大きく上がるおそれがあります。

3. 古家付きが向く場合・更地が向く場合

古家付きが向いている

  • 家がまだ住める状態で、直して住みたい人が見込める
  • 解体費を先に出すのが難しい
  • 売れるまで時間がかかりそうで、その間の土地の税を上げたくない
  • 建て直せない土地かもしれない(壊すと、新しく建てられないことがある。再建築不可の家は売れる?|買い手と価格の目安)

更地が向いている

  • 家の傷みがひどく、見に来た人の印象が悪い
  • まわりが新しい家の多い住宅地で、家を建てたい人が多い
  • 解体費を出しても、売る値段と期間で取り戻せる見込みがある
  • 倒れそう・崩れそうで、近所に危険がある

当社が「売る前に壊してよい」と考える2つの場合

  • 翌年1月1日までに売れる見込みが立っている物件(年を越す前に引き渡せれば、土地の税の心配が小さいため)
  • 放火のおそれが極端に高い物件(人の安全が優先のため。草木が伸び放題で、人が入り込みやすい家など)

壊したら「滅失登記」を

建物を壊したら、1か月以内に「滅失登記」(建物がなくなったことを登記に記録する手続き)を申請します。手続きは、土地家屋調査士の先生の領域です。

4. 例:築50年の実家を持つDさん

古い木造の家と更地を見比べながら、どちらで売るか考えている場面の絵。

(人物・数字は、説明のための仮の例です)

Dさんは、東京都内の築50年の木造の実家(土地約100㎡、建物約30坪)を相続しました。不動産会社から、次の見通しを聞きました。

項目古家付きで売る更地にして売る
売り出しの値段の見通し4,200万円4,500万円
先に出すお金なし(買う人が壊す)解体費(家財の処分を含む)と、滅失登記を頼む土地家屋調査士の先生への報酬
売れるまでの見通し6か月3か月
その間の土地の税(増える分の目安)増えない1月1日をまたぐと増える(額は土地の評価額しだいで、年に数十万円増えることもある)

値段の見通しの差は、300万円

Dさんは、解体と登記の見積もりの合計を、この300万円と比べました(仲介手数料などは同じと見て)。見積もりの合計が300万円より少なければ、その分だけ更地のほうが手取りが多くなります。

ただ、Dさんは次の2点も考えました。

  • 更地の値段の見通しが外れて下がると、差は縮み、逆転することもある。300万円は売値の7%ほどなので、見通しが数%外れるだけで逆転しかねない。
  • 壊した後に1月1日をまたぐと、土地の税が上がる。

そこでDさんは、次の形にしました。

  1. 1古家付きで売り出すまず古家付きで売り出す
  2. 2広告に書く「更地にしての引き渡しも相談できます」と書く
  3. 3見積もりは先に解体の見積もりは先に取っておき、買う人の希望に合わせて決める

こうすると、家を残したい人と、更地がほしい人の両方に声をかけられます。売り主が壊すと決まった場合は、解体は、売買の契約が決まってから、引き渡しまでに行います。先にお金を出さず、1月1日の税の心配も減らせます。

売らずに、壊して駐車場や更地で使う道と、その収支の出し方は、空き家を駐車場・更地で活用するで説明しています。

「更地渡しも相談可」の札が下がった古い家の絵。

5. 空き家の3,000万円控除と解体の条件

空き家の3,000万円控除が使える家もあります。親が1人で住んでいた古い家です。この控除には、家についての条件があります。今の耐震の基準を満たすか、家を壊すかのどちらかです。

2024年(令和6年)1月1日以後の売却では、扱いが広がりました

売った後、翌年2月15日までに耐震の工事や解体をしても使えます。国土交通省の資料では、買い主が工事をする場合も対象とされています。つまり、建物を残したまま売っても、控除を使える道があります。

主な条件は、次のとおりです。

  • 昭和56年5月31日以前に建てられた家であること
  • 亡くなった方が一人で住んでいたこと
  • 相続から3年たつ日の年の12月31日までに売ること
  • 売る値段が1億円以下であること
  • 家と土地を相続した人が3人以上なら、控除は1人2,000万円まで

ほかの条件は空き家の3,000万円控除|使える条件と2027年末の期限をご覧ください。

使えない場合は空き家の3,000万円特別控除が使えない5つの場合にまとめています。

使えるかどうかの判断は、税理士の先生の領域です。

6. 解体費は「買い主の負担」にして、話し合いの材料に

売り出しのときは「解体は買い主の負担」としておきます。値引きを求められたら、「値引きの代わりに、こちらで壊します」と返せます。

解体費は、値引きを求められたときに、値引きの代わりに使えます。そのため当社では、解体費は買い主の負担にしておくことをおすすめしています。そして、値段の話し合いの材料にします。

売る前に家を直すかどうかも、同じように値段の話し合いで考える方法があります。相続した実家を売る前にリフォームは必要かで説明しています。

売り主が初めから持つ

値引きの代わりがなくなる

初めから売り主が壊すと決めていると、値引きを求められたときに、代わりに出せるものがありません。

買い主の負担にしておく

値引きの代わりに使える

値引きを求められたら、「値引きはしない代わりに、解体はこちらでします」と返せます。よくあるやりとりです。

誰が・いつまでに壊すかを、売買契約書に書きます

空き家の3,000万円控除を使うなら、壊す時期が条件に関わります。契約の前に、税理士の先生にも確かめてください。

7. 決める前に確かめること

1. 家を建て直せる土地か
道路に2m以上接しているかなど(再建築不可の家は売れる?|買い手と価格の目安)
2. 解体費の見積もり
2〜3社から取る。アスベストの調査の費用が入っているかも見る
3. 近くの取引の値段
古家付きと更地で、どのくらい差があるかを不動産会社に聞く
4. 1月1日の時期
壊す時期と、売れる見通しの時期を並べる
5. 税の特例が使えるか
建てられた年、亡くなった方の住み方、売る時期を、税理士の先生と確かめる

よくあるご質問

古い家があると、売れにくくなりませんか。

建物を残していても、土地として探している人は見に来ます。壊した後の姿は、図や説明で伝えられます。

家を壊すと、必ず高く売れますか。

必ずではありません。まわりで家を建てたい人の多さや、土地の形によって、解体費ほど値段が上がらないこともあります。解体の見積もりと、更地での値段の見通しを並べて比べてください。

古家付きで売った後、家の不具合の責任はどうなりますか。

古い家の場合、不具合の責任を負わないと約束(免責)して売ることが多いです。ただ、知っていた不具合を伝えなかった場合などは別です。契約の中身は不動産会社とよく確かめ、必要なら弁護士の先生に相談してください。

解体の費用はどのくらいですか。補助金はありますか。

建物の大きさや造り、道の広さで大きく変わります。複数の解体業者に見積もりをとってください。市区町村によって、古い家の解体に補助を出していることがあります。条件や申し込みの時期は、自治体ごとに違います(実家じまいに使える補助金)。

売る前に壊すと、空き家の3,000万円控除は使えませんか。

売る前に壊しても、ほかの条件を満たせば使える場合があります。壊した後の土地の使い方にも条件があります。判断は、税理士の先生の領域です。

相続する前に壊したほうがいいですか。

相続の前に壊すと、相続税の計算や特例に影響することがあります(相続の手続きをせずに家を壊せるか)。税理士の先生に相談してから決めてください。

税の特例や条件は、変わることがあります。空き家の3,000万円控除は、2027年12月31日までの売却が対象です。この記事は2026年11月時点の国・東京都の説明をもとにしています。実際に進めるときは、最新の情報を確かめてください。

具体的な控除が使えるかの判断と税額は、税理士の先生にご確認ください。

相続の手続き全体のご相談は、まとめる相続でも受け付けています。

出典:東京都主税局「固定資産税・都市計画税」/総務省「固定資産税の概要」/国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例/国土交通省「令和5年度国土交通省税制改正事項(住宅局関係抜粋)」/不動産登記法 第57条(e-Gov法令検索)

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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